子育て支援医療費の給付

児童が医療機関などに受診した場合、保険診療にかかった医療費の自己負担額について給付します。

対象者 町内に住所があり、国民健康保険または各種社会保険などに加入している児童の保護者
対象年齢

0歳児から18歳となる年の年度末まで

受給資格証

該当者に「受給資格証」を交付します。 

必要なもの
  • 児童の加入している健康保険の情報がわかるもの(マイナンバーカード、健康保険の資格確認証等)
  • 振込先口座の情報がわかるもの(受給資格者となる保護者名義の預金通帳、キャッシュカード等)
助成対象となる
医療費

所定の申請用紙に医療機関の証明を受けるか、医療機関の領収書(原本)※を添付して提出してください。

※対象者氏名・診療月・医療保険対象点数・医療機関名のあるもの。

ご注意ください お子さんが保育園、幼稚園または学校において怪我などをして、「災害共済給付制度」の対象になる場合は「子育て支援医療費」の助成対象にはなりません。
保険診療外(健康診断・容器代・差額ベッド代・診断書料など)は対象外です。
他の公費助成制度などの対象になる場合は、子育て支援医療費の対象とならない場合があります。
助成方法 1.県内医療機関で受診した場合
窓口での支払いはありません。(保険外・自費分を除く)
※申請書の提出は不要です。
(1)加入している健康保険の情報がわかるものと受給資格証を窓口で必ず提示してください。提示できない場合は2.と同様になります。
(2)1つの医療機関で入院・通院別に月額21,000円以上の負担となった場合、本事業未対応の医療機関等を受診した場合は、2.と同様になります。

2.その他の医療機関で受診した場合

医療機関の窓口で医療費を支払い、申請書に領収書の添付または医療機関で証明を受けて、子育て支援課に申請してください。
(1)申請書は各個人別、月別、医療機関別(院外処方含む)に分けて一枚ずつ記入してください。
(2)下記の場合も申請書を分けて記入してください。
入院・通院別

健康保険の変更があった月は健康保険別


※申請書の締めは毎月末日となります。末日までに申請した医療費は翌月末日までに指定の口座に振込まれます。ただし、確認に時間がかかるものは支給が遅れることもありますので、ご了承ください。

※申請期限は、以下の通り。1つの医療機関で月額が21,000円を超えるか否かで異なります。

 医療費月額が21,000円を超えないもの:入院・通院いずれも5年まで

 医療費月額が21,000円を超えるもの :入院・通院いずれも2年まで(ただし、高額療養費・付加給付を受けているもしくは対象外であることが確認できている場合は5年まで)

お願い 住所、加入保険、振込口座が変更になった場合は、変更内容の分かるものをお持ちのうえ、変更手続きをしてください。
川島町から転出された方は必ず受給資格証を子育て支援課へ返却してください。

 

ひとり親家庭などの医療費の給付

母子・父子家庭などのいわゆる「ひとり親家庭」の児童および養育している方に対して、医療機関などで受診した場合、 保険診療にかかった医療費の自己負担金についてその一部を給付します。ただし、健康保険組合などから支給される付加給付金や高額療養費、老人保健法による一部負担金は除きます。

対象者
  • 母子・父子家庭などの18歳に達した日の属する年度の3月末日までの児童および母または父もしくはその養育者
  • 20歳未満で障害のある児童および母または父もしくはその養育者
所得制限 児童扶養手当に準じた所得制限があります。
受給者証 該当者に「受給者証」を交付します。
手続きに必要なもの
  • 児童の加入している健康保険の情報がわかるもの(マイナンバーカード、健康保険の資格確認証等)
  • 振込先口座の情報がわかるもの(受給資格者となる保護者名義の預金通帳、キャッシュカード等)
  • 戸籍謄本※など

 ※印は児童扶養手当を受給している場合は不要です。

助成方法 1.県内医療機関で受診した場合
窓口での支払いはありません。(保険外・自費分を除く)
※申請書の提出は不要です。
(1))加入している健康保険の情報がわかるものと受給資格証を窓口で必ず提示してください。提示できない場合は2.と同様になります。
(2)1つの医療機関で入院・通院別に月額21,000円以上の負担となった場合、本事業未対応の医療機関等を受診した場合は、2.と同様になります。
 2.その他の医療機関で受診した場合

医療機関の窓口で医療費を支払い、申請書に領収書の添付または医療機関で証明を受けて、子育て支援課に申請してください。
(1)申請書は各個人別、月別、医療機関別(院外処方含む)に分けて一枚ずつ記入してください。
(2)下記の場合も申請書を分けて記入してください。
入院・通院別
健康保険の変更があった月は健康保険別

※申請書の締めは毎月末日となります。末日までに申請した医療費は翌月末日までに指定の口座に振込まれます。ただし、確認に時間がかかるものは支給が遅れることもありますので、ご了承ください。

※申請期限は、以下の通り。1つの医療機関で月額が21,000円を超えるか否かで異なります。

 医療費月額が21,000円を超えないもの:入院・通院いずれも5年まで

 医療費月額が21,000円を超えるもの :入院・通院いずれも2年まで(ただし、高額療養費・付加給付を受けているもしくは対象外であることが確認できている場合は5年まで)

お願い 住所、加入健康保険、振込口座が変更になった場合は、変更内容のわかるものを持参のうえ、変更手続きをしてください。
川島町から転出した方は、必ず受給者証を子育て支援課へ返却してください。

【医療機関各位】

窓口払い不要の川島町のステッカー ダウンロード

 

医療費助成の現状 ~適正受診をお願いします~

医療費助成の事業には、毎年多額の費用が必要となります。

制度を維持していくためにも次の「医療機関にかかるときのポイント」を参考に、適正な受診をお願いします。

 

医療機関にかかるときのポイント

1.「はしご受診」はやめましょう

 複数の医療機関にかかると、子どもの心身に負担をかけたり、同じ投薬等で身体に悪影響を与えたりする可能性があります。治療に不安があるときは、かかりつけ医に相談しましょう。

 

2.お薬手帳を活用しましょう

 薬の重複や飲み合わせによる副作用を防ぐため、処方されている薬を医師や薬剤師にお薬手帳で伝えましょう。

 

3.ジェネリック(後発)医薬品を活用しましょう

 ジェネリック(後発)医薬品は、厚生労働省によって先発医薬品と成分や効果が同等と認められており、先発医薬品よりも安価です。服用については、医療機関や薬局でご相談ください。

 

4.平日昼間の受診を心がけましょう

 休日・夜間の受診は、緊急性の高い患者の受け入れや治療にも支障をきたす恐れがあります。救急電話相談などを利用し、緊急時以外は平日の診療時間内に受診しましょう。

 

5.規則正しい生活で風邪予防や早目の治療を心がけましょう

 うがい・手洗いなど日頃の健康管理に気を配り、十分な睡眠とバランスの良い食事を心がけましょう。

 

埼玉県小児救急電話を利用しましょう

夜間や休日に子どもの具合が悪くなった時や医療機関に連れていくべきか迷った時などに、看護師が家庭での対処方法や受診の必要性について24時間365日相談に応じます。

 

 ♯7119 (ダイヤル回線・IP電話・ひかり電話の方は 048-824-4199)

 

 ♯8000 (こども医療電話相談)(ダイヤル回線・IP電話・ひかり電話の方は 048-833-7911)

 

 夜間や休日などの診療時間外に病院を受診するかどうか、判断の目安を提供しています。

 ※対象年齢:生後1か月~6歳

 

 急な病気やけがの際に、家庭での対処方法や医療機関への受診の必要性について、チャット形式で気軽に相談が可能です。

保育園等や学校等のケガや病気は「災害共済給付制度」の対象となります!

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