子育て支援医療費の給付
児童が医療機関などに受診した場合、保険診療にかかった医療費の自己負担額について給付します。
対象者 |
町内に住所があり、国民健康保険または各種社会保険などに加入している児童の保護者が受給資格者です。 |
対象年齢 |
0歳児から18歳となる年の年度末まで
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受給資格証 |
該当者に「受給資格証」を交付します。
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必要なもの |
1健康保険被保険者証(児童の名前が記載されているもの)
2預金口座のわかるもの
(受給資格者となる保護者名義の預金通帳など)
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助成対象となる
医療費 |
所定の申請用紙に医療機関の証明を受けるか、医療機関の領収書(原本)※を添付して提出してください。
※対象者氏名・診療月・医療保険対象点数・医療機関名のあるもの。
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ご注意ください |
お子さんが保育園、幼稚園または学校において怪我などをして、「災害共済給付制度」の対象になる場合は「子育て支援医療費」の助成対象にはなりません。
保険診療外(健康診断・容器代・差額ベッド代・診断書料など)は対象外です。
他の公費助成制度などの対象になる場合は、子育て支援医療費の対象とならない場合があります。 |
助成方法 |
1.県内医療機関で受診した場合 |
窓口での支払いはありません。(保険外・自費分を除く)
※申請書の提出は不要です。
(1)保険証と受給資格証を必ず提示してください。提示できない場合は2.と同様になります。
(2)1つの医療機関で入院・通院別に月額21,000円以上の負担となった場合、本事業未対応の医療機関等を受診した場合は、2.と同様になります。 |
2.その他の医療機関で受診した場合
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医療機関の窓口で医療費を支払い、申請書に領収書の添付または医療機関で証明を受けて、子育て支援課に申請してください。
(1)申請書は各個人別、月別、医療機関別(院外処方含む)に分けて一枚ずつ記入してください。
(2)下記の場合も申請書を分けて記入してください。
・入院・通院別
・健康保険の変更があった月は健康保険別
※申請書の締めは毎月末日となります。末日までに申請した医療費は翌月末日までに指定の口座に振込まれます。ただし、確認に時間がかかるものは支給が遅れることもありますので、ご了承ください。
※申請期限は、以下の通り。1つの医療機関で月額が21,000円を超えるか否かで異なります。
医療費月額が21,000円を超えないもの:入院・通院いずれも5年まで
医療費月額が21,000円を超えるもの :入院・通院いずれも2年まで(ただし、高額療養費・付加給付を受けているもしくは対象外であることが確認できている場合は5年まで)
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お願い |
住所、加入保険、振込口座が変更になった場合は、変更内容の分かるものをお持ちのうえ、変更手続きをしてください。
川島町から転出された方は必ず受給資格証を子育て支援課へ返却してください。 |
令和4年10月から埼玉県内の医療機関では窓口払い不要となりました。※一部の医療機関を除きます。
ひとり親家庭などの医療費の給付
母子・父子家庭などのいわゆる「ひとり親家庭」の児童および養育している方に対して、医療機関などで受診した場合、 保険診療にかかった医療費の自己負担金についてその一部を給付します。ただし、健康保険組合などから支給される付加給付金や高額療養費、老人保健法による一部負担金は除きます。
対象者 |
母子・父子家庭などの18歳に達した日の属する年度の3月末日までの児童および母または父もしくはその養育者。
20歳未満で障害のある児童および母または父もしくはその養育者。 |
所得制限 |
児童扶養手当に準じた所得制限があります。 |
受給者証 |
該当者に「受給者証」を交付します。 |
手続きに必要なもの |
印鑑、健康保険証、預金口座のわかるもの(保護者名義の預金通帳など)、※戸籍謄本など
※印は児童扶養手当を受給している場合は不要です。 |
助成方法 |
1.県内医療機関で受診した場合 |
窓口での支払いはありません。(保険外・自費分を除く)
※申請書の提出は不要です。
(1)保険証と受給資格証を必ず提示してください。提示できない場合は2.と同様になります。
(2)1つの医療機関で入院・通院別に月額21,000円以上の負担となった場合、本事業未対応の医療機関等を受診した場合は、2.と同様になります。 |
2.その他の医療機関で受診した場合 |
医療機関の窓口で医療費を支払い、申請書に領収書の添付または医療機関で証明を受けて、子育て支援課に申請してください。
(1)申請書は各個人別、月別、医療機関別(院外処方含む)に分けて一枚ずつ記入してください。
(2)下記の場合も申請書を分けて記入してください。
・入院・通院別
・健康保険の変更があった月は健康保険別
※申請書の締めは毎月末日となります。末日までに申請した医療費は翌月末日までに指定の口座に振込まれます。ただし、確認に時間がかかるものは支給が遅れることもありますので、ご了承ください。
※申請期限は、以下の通り。1つの医療機関で月額が21,000円を超えるか否かで異なります。
医療費月額が21,000円を超えないもの:入院・通院いずれも5年まで
医療費月額が21,000円を超えるもの :入院・通院いずれも2年まで(ただし、高額療養費・付加給付を受けているもしくは対象外であることが確認できている場合は5年まで)
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お願い |
住所、加入保険、振込口座が変更になった場合は、変更内容の分かるものをお持ちのうえ、変更手続きをしてください。
川島町から転出された方は必ず受給者証を子育て支援課へ返却してください。 |
令和5年1月から埼玉県内の医療機関では窓口払い不要となりました。※一部の医療機関を除きます。
【医療機関さま】
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