金銭給付(手当など)
児童手当
児童手当の目的
父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童手当を支給することにより家庭などにおける生活の安定に寄与するとともに、次世の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とした国の制度です。
対象者
15歳に達する日以後の最初の3月31日までの子どもを養育する、下記の支給要件などを満たしている父母など・児童が国内に居住していること。(留学の場合は除く)
- 児童が児童養護施設に入所、里親に委託されていないこと。
(児童養護施設などに入所している場合は施設設置者が受給者となります。)
- 受給対象者が複数いる場合、児童と同居しているものに支給する。(単身赴任を除く)
- 未成年後見人や父母指定者(父母が国外にいる場合のみ)に対しても、父母と同じ要件を満たせば支給します。
支給額
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所得制限未満の者 |
所得制限以上の者 |
3歳未満 |
月額15,000円 |
月額5,000円 |
3歳~小学生 |
第1・2子 |
月額10,000円 |
第3子以降 |
月額15,000円 |
中学生 |
月額10,000円 |
※(注意)平成24年6月分から所得制限実施所得制限額
扶養親族の数 |
所得額 |
収入額 |
0人 |
622万円 |
833万3千円 |
1人 |
660万円 |
875万6千円 |
2人 |
698万円 |
917万8千円 |
3人 |
736万円 |
960万円 |
4人 |
774万円 |
1,002万1千円 |
5人 |
812万円 |
1,042万1千円
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支給月
毎年、6月、10月、2月に4か月分ずつ支給します。
申請手続き
申請に必要なもの
- 請求者名義の普通預金通帳
- 請求者の健康保険証のコピー
- お子さんが川島町以外にお住いの場合は、お子さんの属する世帯全員の本籍・続柄記載の住民票
その他、必要に応じて提出する書類があります。
- ※(注意1)手当は認定請求のあった月の翌月分から支給されます。ただし、出生日・転入日の翌日から起算して、15日以内に請求した場合は、事実のあった日の翌月分からになります。
- ※(注意2)公務員の方は勤務先から支給されますので、申請方法については勤務先へお問い合わせください。
児童扶養手当
対象者 |
次のいずれかに該当する満18歳未満(所定の障がい状態にある場合は満20歳未満)の児童を育てている母または主として生計を維持する養育者。
- 父母が婚姻を解消した子ども
- 父または母が死亡した子ども
- 父または母に一定の障害がある子ども
- 父または母の生死が明らかでない子ども
- 父または母に1年以上遺棄されている子ども
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた子ども
- 父または母が1年以上拘禁されている子ども
- 母が婚姻によらないで懐胎した子ども
- 棄児などで父母がいるかいないかが明らかでない子ども
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支給月額 |
毎年金額は変動します。詳しくは国HPをご覧ください。
- 子どもが1人のとき 43,160円(全部支給の場合)※令和3年4月以降分
- 子どもが2人のとき 子どもが1人の場合の月額に10,190円を加算
- 子どもが3人以上のとき 1人増加するごとに2人の場合の月額に6,110円を加算
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支給方法 |
1年に6回、5月、7月、9月、11月、1月、3月に2か月分ずつ支給します。
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申請手続き |
受給資格認定を受けるための申請が必要です。 |
その他 |
子どもが、父(母)の死亡にかかる公的年金を受けられたり(全額支給停止を除く)、児童福祉施設などに入所しているときは支給されません。また、所得による支給制限があります。 |
町・交通遺児手当
対象者 |
父母またはそのどちらか一方が交通 事故により死亡し、かつその者に養育されていた義務教育修了前の児童がいる場合、その父または母に代わってその者と生計を共にしている養育者。 |
支給額 |
児童一人年額60,000円(月額5,000円、義務教育修了までの間) |
支給方法 |
毎年3・7・11月にそれぞれの前月分までを支給します。 |
申請手続き |
死亡を証明する書類や遺児を扶養していることを証する書類を添えて申請してください。 |