金銭給付(手当など)

児童手当

児童手当の目的

父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童手当を支給することにより家庭などにおける生活の安定に寄与するとともに、次世の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とした国の制度です。

対象者

中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方

  • 原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します(留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります)。
  • 児童が児童養護施設に入所、里親に委託されている場合は、原則としてその施設の設置者や里親などに支給します。 
  • 父母が離婚協議中などで別居している場合、児童と同居している方に優先的に支給します。
  • 未成年後見人や父母指定者(父母が国外にいる場合のみ)に対しても、父母と同じ要件を満たせば支給します。

支給額

児童の年齢 児童手当の額(一人あたり月額)
3歳未満 一律15,000円
3歳以上
小学校修了前
10,000円
(第3子以降は15,000円)
中学生 一律10,000円

※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、

3番目以降の児童をいいます。

所得制限限度額・所得上限限度額

児童手当には所得制限があります。

児童を養育している方の所得が、

  • 下記表の(1)(所得制限限度額)未満の場合

 :児童の人数・年齢に応じた額(上記表参照)を支給します。

  • 下記表の(1)以上かつ、(2)(所得上限限度額)未満の場合

 :法律の附則に基づく特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。

  • 下記表の(2)(所得上限限度額)以上の場合

 :支給対象外となります(令和4年10月期支払より)。
※児童手当等が支給されなくなったあとに所得が(2)を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要と

なります。ご注意ください。

扶養親族等の数 (1)所得制限限度額 (2)所得上限限度額
所得制限限度額
(万円)
収入額の目安
(万円)
所得上限限度額
(万円)
収入額の目安
(万円)
0人
622 833.3 858 1071
1人 660 875.6 896 1124
2人 698 917.8 934 1162
3人 736 960 972 1200
4人 774 1002 1010 1238
5人 812 1040 1048 1276

※・「収入額の目安」は、給与収入のみで計算していますので、ご注意ください。

 ・扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(施設入所等児童を除く。以下、「扶養

  親族等」という。) 並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数を

  いいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一

  生計配偶者(70歳以上の者に限る)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。

支給月

 支給月  6月  10月  2月
手当対象月  2~5月分 6~9月分 10~1月分 
前月分までの4か月分をまとめて支給します。

申請手続き

お子さんが生まれたり、他の市区町村から転入したときは、出生・転入日から15日以内に「認定請求書」の提出による申請手続きが必要です。

市区町村の認定を受ければ、原則として、申請した月の翌月分の手当から支給します。申請はお早めにお願いします。

※公務員の方は勤務先から支給されますので、申請方法については勤務先へお問い合わせください。

申請に必要なもの
  1. 児童手当・特例給付 認定請求書
  2. 請求者名義の普通預金通帳
  3. 請求者の健康保険証のコピー
  4. お子さんが川島町以外にお住いの場合は、お子さんの属する世帯のマイナンバー入りの住民票

その他、必要に応じて提出する書類があります。

上記以外にもお子さんの養育状況が請求時から変わった場合は、お手続きが必要となります。詳しくは担当までお問い合わせください。

児童扶養手当

対象者 次のいずれかに該当する満18歳未満(所定の障がい状態にある場合は満20歳未満)の児童を育てている母または主として生計を維持する養育者。
  1. 父母が婚姻を解消した子ども
  2. 父または母が死亡した子ども
  3. 父または母に一定の障害がある子ども
  4. 父または母の生死が明らかでない子ども
  5. 父または母に1年以上遺棄されている子ども
  6. 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた子ども
  7. 父または母が1年以上拘禁されている子ども
  8. 母が婚姻によらないで懐胎した子ども
  9. 棄児などで父母がいるかいないかが明らかでない子ども
支給月額

金額は年度、対象者等の所得によって異なります。詳しくは国HPをご覧ください。

【令和5年4月分以降、全部支給の場合】

  • 子どもが1人のとき    44,140円
  • 子どもが2人のとき    子どもが1人の場合の月額に10,420円を加算
  • 子どもが3人以上のとき  1人増加するごとに2人の場合の月額に6,250円を加算
支給方法

1年に6回、5月、7月、9月、11月、1月、3月に2か月分ずつ支給します。

申請手続き 受給資格認定を受けるための申請が必要です。
その他 子どもが、父(母)の死亡にかかる公的年金を受けられたり(全額支給停止を除く)、児童福祉施設などに入所しているときは支給されません。

町・交通遺児手当

対象者 父母またはそのどちらか一方が交通事故により死亡し、かつその者に養育されていた小学校を修了するまでの児童がいる場合、その父または母に代わってその者と生計を共にしている養育者。
支給額 児童一人年額60,000円(月額5,000円、小学校を修了するまでの間)
支給方法 毎年3・7・11月にそれぞれの当月分までを支給します。
申請手続き 死亡を証明する書類や遺児を扶養していることを証する書類を添えて申請してください。