一般廃棄物処理業許可申請について

川島町内で一般廃棄物の収集・運搬業や処分業を行う場合は、川島町長の許可を受ける必要があります。川島町では、一般廃棄物処理計画に適合し廃棄物処理関係法令等に定める要件を満たしている場合に許可をします。

※令和2年度現在は、安定した処理・収集が維持できています。
よって、特別な場合を除き、新規許可申請の受付はしませんのでご了承ください。

無許可で一般廃棄物処理業を行った場合

川島町長の許可を受けず、川島町内で一般廃棄物の処理を行うと廃棄物処理法第7条第1項または第6項に違反し、5年以下の懲役もしくは1千万円以下の罰金又またはこの併科が課せられます。

一般廃棄物処理業許可業者の方へ

一般廃棄物処理業の許可期間は2年です。年度末に更新の手続きをお願いします。
※過去1年の間に、搬入実績がない場合、更新の許可はいたしません。

許可申請事項の変更について

許可申請事項に変更が生じたときは、その事実の生じた日から15日以内に届け出て承認を得てください。

一般廃棄物処理業実績報告と計画の提出

一般廃棄物処理業許可業者は、各月の処理実績および計画を翌月の10日までに提出しなければなりません。