年税額

令和8年度の国民健康保険税について

国民健康保険税は、国民健康保険の加入者が負担するもので、税額は世帯(加入者のみ)ごとに計算します。

納税義務者は世帯主となります。

令和8年度の年税額は、加入者の前年中(令和7年分)の所得等をもとに、令和8年4月1日を基準日(賦課期日)として4月から翌年3月までの1年度分を計算します。

年税額 国民健康保険税は「医療給付費分」「後期高齢者支援金分」「介護納付金分」「子ども・子育て支援金分」を、次によりそれぞれ算出して、合計した額がその年度の年税額となります。
納期限(月曜日) 年税額は、7月から翌年2月まで8回に振り分けて課税されます。各納期限(月末)までに納入してください。
納入方法 「口座振替」あるいは「納付書払」があります。便利な「口座振替」をお勧めします。
医療給付費分
所得割 (前年中の所得-430,000円※1)×所得割税率(6.2%)
均等割 31,000円/人×加入者数※2
保険税額

「所得割」+「均等割」 ただし、670,000円を限度とする。

後期高齢者支援金分
所得割 (前年中の所得-430,000円※1)×所得割税率(2.4%)
均等割 13,500円/人×加入者数※2
保険税額 「所得割」+「均等割」 ただし、260,000円を限度とする。
介護納付金分・介護保険2号該当者 40歳以上65歳未満
所得割 (前年中の所得-430,000円※1)×所得割税率(1.9%)
均等割 14,000円/人×加入者※2
保険税額 「所得割」+「均等割」 ただし、170,000円を限度とする。
子ども・子育て支援金分
所得割 (前年中の所得-430,000円※1)×所得割税率(0.3%)
均等割 1,600円/人×加入者※3
18歳以上均等割 100円/人×18歳以上の加入者
保険税額 「所得割」+「均等割」+「18歳以上均等割」 ただし、30,000円を限度とする。

※1 控除額について

  加入者の前年中の所得金額が、2,400万円以下の場合、43万円控除

      〃         2,400万円超2450万円以下の場合、29万円控除

      〃         2,450万円超2500万円以下の場合、15万円控除

※2 未就学児の均等割額は、5割軽減となります。

※3 18歳未満の均等割額は、全額軽減となります。

 

医療給付費における資産割・世帯平等割は、平成30年度分より計算対象外となりました。

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