年税額
令和6年度の国民健康保険税について
国民健康保険税は、国民健康保険の加入者が負担するもので、税額は世帯(加入者のみ)ごとに計算します。
納税義務者は世帯主となります。
年税額 |
国民健康保険税は「医療給付費分」「後期高齢者支援金分」「介護納付金分」を、次によりそれぞれ算出して、合計した額がその年度の年税額となります。 |
納期限(月) |
年税額は、7月から翌年2月まで8回に振り分けて課税されます。各納期限(月末)までに納入してください。 |
納入方法 |
「口座振替」あるいは「納付書払」があります。便利な「口座振替」をお勧めします。 |
医療給付費分 |
所得割 |
(前年中の所得-430,000円※1)×所得割税率(6.2%) |
均等割 |
31,000円/人×加入者数※2 |
保険税額 |
「所得割」+「均等割」 ただし、650,000円を限度とする。
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後期高齢者支援金分 |
所得割 |
(前年中の所得-430,000円※1)×所得割税率(2.4%) |
均等割 |
13,500円/人×加入者数※2 |
保険税額 |
「所得割」+「均等割」 ただし、240,000円を限度とする。 |
介護納付金分・介護保険2号該当者 40歳以上65歳未満 |
所得割 |
(前年中の所得-430,000円※1)×所得割税率(1.9%) |
均等割 |
14,000円/人×加入者※2 |
保険税額 |
「所得割」+「均等割」 ただし、170,000円を限度とする。 |
※1控除額について
加入者の前年中の所得金額が、2,400万円以下の場合、43万円控除
〃 2,400万円超2450万円以下の場合、29万円控除
〃 2,450万円超2500万円以下の場合、15万円控除
※2未就学児の均等割額は、5割軽減となります。
医療給付費における資産割・世帯平等割は、平成30年度分より計算対象外となりました。
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