令和2年度より、軽減の対象となる総所得金額が下記のとおり拡大しました。
軽減割合
変更前
7割軽減 世帯の総所得金額が 33万円以下
5割軽減 世帯の総所得金額が 33万円+( 28万円×被保険者数)以下
2割軽減 世帯の総所得金額が 33万円+( 51万円×被保険者数)以下
変更後
7割軽減 変更はありません
5割軽減 世帯の総所得合計が 33万円+( 28.5万円×被保険者数)以下
2割軽減 世帯の総所得金額が 33万円+( 52万円×被保険者数)以下
※この軽減を受けるために申請の必要はありませんが、所得状況が不明の方(未申告の方)がいる世帯は軽減が受けられません。