毎年1月1日現在、町内に固定資産(土地、家屋、償却資産)を所有しているかたに課税されます。このため、 年の途中に売買などで所有者が変わっても、その年度の固定資産税は旧所有者に課税されることになります。
税額を算定するには、該当する固定資産を評価し、評価額の決定を行います。その評価額から課税標準額を算定し、算定された課税標準額に税率(1.4%)を乗じたものが税額となります。
また、年の途中で家屋を取り壊した場合には、滅失届を提出してください。
滅失届の様式についてはこちら
土地の評価額 |
土地の面積(地積)に、1平方メートルあたりの単価(その土地の利用状態、位置形態から算出されます)を乗じて評価額を決定します。 |
家屋の評価額 |
固定資産評価基準に基づき建物の構造、屋根、外壁、床、天井、内壁などに使われている資材、床面積等から再建費価格を算出、その再建費価格に経年減点補正率を乗じて評価額を決定します。 |
償却資産の評価額 |
その償却資産の取得価格、取得年月、耐用年数により評価額を決定します。 |
農地に係る固定資産税課税強化・軽減について
農地利用の効率化及び高度化の推進を図るため、平成29年度から農地の保有に係る固定資産税の課税が強化・軽減されました。
1.農地保有に係る課税の強化
対象農地・・・農地法に基づき、農業委員会より農地所有者に対し、農地中間管理機構と協議すべきと勧告を
受けた遊休農地
固定資産税額・・・一般農地の課税標準額÷0.55×1.4% ※約1.8倍
2.農地保有に係る課税の軽減
対象農地・・・所有するすべての農地(10a未満の自作地を除く)を、新たにまとめて農地中間管理機構に10年
以上の期間で貸し付けた農地
固定資産税額・・・一般農地の課税標準額×2分の1×1.4%
10年以上15年未満の期間で貸し付けた場合には3年間
15年以上の期間で貸し付けた場合には5年間
※この特例は、平成28年4月1日から令和2年3月31日までの間において貸し付けたものが適用となります。
新築住宅に対する軽減措置
住宅を新築すると一定期間の固定資産税が2分の1に減額されます。
減額の対象になる家屋は、次の2つの要件をすべて満たすもの。
要件
1 次のような居住用家屋であること
- 専用住宅・・・一戸建住宅、区分所有に係る住宅
- 併用住宅・・・居住部分の床面積の割合が1月2日以上のものに限られます。
- 共同住宅・・・アパート、マンション
2 面積
居住部分の床面積が50m
2以上280m
2以下であること。
ただし、共同住宅については、一戸当たりの床面積が40m
2以上280m
2以下です。
範囲
減額の対象となるのは、新築した住宅の居住部分だけであり、併用住宅の店舗や事務所の部分などは、減額の対象にはなりません。
なお、居住部分の床面積が120m2以下の場合、全部が減額の対象になり、120m2以上280m2以下のものは120m2までが減額の対象になります。
期間
- 木造住宅及び2階建以下の非木造住宅・・・新築後3年度分(長期優良住宅は5年度分)
- 3階以上の準耐火木造住宅及び非木造住宅・・・新築後5年度分(長期優良住宅は7年度分)
※準耐火構造とは、建築基準法上の「準耐火構造」をいい、住宅金融公庫法でいうところのいわゆる「省令準耐火構造」とは異なります。
家屋調査
町では、固定資産税のもととなる評価額並びに課税標準額を算出するため、新築・増築した家屋の調査を行っています。担当者が伺いましたら、ご協力をお願いします。
わがまち特例による固定資産税の特例措置について
わがまち特例(地域決定型地方税制特例措置)とは、地方税法の定める範囲内で地方自治体が特例措置の内容を条例で定めることができる仕組みで、平成24年度税制改正により導入されたものです。
川島町では、以下の資産に対する課税標準の特例割合を町条例で定めました。
わがまち特例.docx
固定資産の縦覧等
平成14年度の地方税法の改正で、縦覧制度の改正をはじめ固定資産税についての情報開示が拡充されました。
縦覧制度
これまでは納税義務者本人が所有する固定資産に限られた縦覧制度でしたが、新しい縦覧制度では、土地価格等縦覧帳簿、家屋価格等縦覧帳簿により、町の土地又は家屋の納税者の方が、縦覧期間に限り、町内の他の土地や家屋の価格が確認できるようになりました(非課税、免税点未満の所有者のかたは除きます)。
とき |
毎年4月1日~固定資産税 第1期納期限日
(土、日曜日、祝日は閉庁のため縦覧できません) |
縦覧場所 |
川島町役場税務課 |
対象者 |
- 土地価格等縦覧帳簿
川島町内に所在する土地に課する固定資産税納税者及び、同居の親族、納税管理人、納税者から委任された人(委任状が必要)
- 家屋価格等縦覧帳簿
川島町内に所在する家屋に課する固定資産税納税者及び、同居の親族、納税管理人、納税者から委任された人(委任状が必要)
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提示物 |
免許証等本人が確認できるもの
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閲覧制度
固定資産税の納税義務者は、固定資産課税台帳のうち、自己の資産について記載された部分を確認することができます。また、借地・借家人は、借地・借家対象資産について、固定資産課税台帳の閲覧ができます。ただし、借地・借家人が閲覧するためには、権利関係・権利対象物件を示す賃貸借契約書等が必要になります。