共有名義の固定資産の課税について


Q1
土地と家屋の名義が共有の場合、持ち分に応じて、固定資産税を納付することはできますか?


A1 持ち分に応じた課税(納付書の発送)はしません。よって、持ち分に応じた納付はできません

 共有名義の土地や家屋の固定資産税は、地方税法第10条の2の規定により、連帯納税義務を負うこととなります。例えば、Aさん(持分1/2)とBさん(持分1/2)が2人で所有する土地があり、その土地の固定資産税が10万円の場合、AさんBさんは、持分に関係なくそれぞれが10万円を連帯して納付義務を負うものであり、どちらか1名が10万円納付すると、残り1人の納税義務も消滅するというのが、連帯納税義務です。

 納付書は代表者の方に1通送付させていただいております。共有者全員でご協議のうえ、代表者に送付される納付書により納付していただきます。

 

  なお、代表者は、おおむねつぎの方を優先して決めさせていただいてます。

   ・持分の多い方

   ・川島町に住んでいる方

   ・登記簿に記載されている順序が早い方

 

 

Q2共有者のうち1名が固定資産税の減免を受けました。この場合、他の共有者の課税はどうなりますか?


A2 民法の改正により、共有者のうち1人が減免の適用を受けても、他の共有者(連帯納税義務者)に減免の効力は及びません。ただし、他の共有者(連帯納税義務者)が、減免の効力が及ぶことに同意する場合は、この限りでありません。

 このことを事例により説明すると、つぎのようになります。


 事例

AとBの2人は土地を共有(持分:各1/2)しており、固定資産税は10万円である。

AとBは10万円を連帯して納税義務を負っている。

Aが固定資産税の減免の適用を受けた。

民法改正前

の対応

(R2年度まで)

A 減免適用 税額0円

B      税額5万円  10万円-10万円×1/2(Aの持分)

 Aに対する減免の効力は、Bに及んで、連帯納税義務はAの持分を差し引いて残った5万円

民法改正後

の対応

(R3年度から)

A 減免適用 税額    0円

B      税額  10万円

 Aに対する減免の効力は、Bに及ばず、連帯納税義務は10万円のまま


  他の共有者(連帯納税義務者)に、減免の効力が及ぶことに同意する場合、同意書が必要です。

   同意書(PDFファイル)