共有名義の固定資産の課税について
Q1土地と家屋の名義が共有の場合、持ち分に応じて、固定資産税を納付することはできますか?
A1 持ち分に応じた課税(納付書の発送)はしません。よって、持ち分に応じた納付はできません
共有名義の土地や家屋の固定資産税は、地方税法第10条の2の規定により、連帯納税義務を負うこととなります。例えば、Aさん(持分1/2)とBさん(持分1/2)が2人で所有する土地があり、その土地の固定資産税が10万円の場合、AさんBさんは、持分に関係なくそれぞれが10万円を連帯して納付義務を負うものであり、どちらか1名が10万円納付すると、残り1人の納税義務も消滅するというのが、連帯納税義務です。
納付書は代表者の方に1通送付させていただいております。共有者全員でご協議のうえ、代表者に送付される納付書により納付していただきます。
なお、代表者は、おおむねつぎの方を優先して決めさせていただいてます。
・持分の多い方
・川島町に住んでいる方
・登記簿に記載されている順序が早い方
Q2共有者のうち1名が固定資産税の減免を受けました。この場合、他の共有者の課税はどうなりますか?
A2 民法の改正により、共有者のうち1人が減免の適用を受けても、他の共有者(連帯納税義務者)に減免の効力は及びません。ただし、他の共有者(連帯納税義務者)が、減免の効力が及ぶことに同意する場合は、この限りでありません。
このことを事例により説明すると、つぎのようになります。
事例
AとBの2人は土地を共有(持分:各1/2)しており、固定資産税は10万円である。
AとBは10万円を連帯して納税義務を負っている。
Aが固定資産税の減免の適用を受けた。
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民法改正前
の対応
(R2年度まで)
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A 減免適用 税額0円
B 税額5万円 10万円-10万円×1/2(Aの持分)
Aに対する減免の効力は、Bに及んで、連帯納税義務はAの持分を差し引いて残った5万円
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民法改正後
の対応
(R3年度から)
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A 減免適用 税額 0円
B 税額 10万円
Aに対する減免の効力は、Bに及ばず、連帯納税義務は10万円のまま
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他の共有者(連帯納税義務者)に、減免の効力が及ぶことに同意する場合、同意書が必要です。
同意書(PDFファイル)