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なお、医療費控除の概要、申告手続きについては、下記のとおりです。
医療費控除で認められるもの
医療費の区分
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控除の対象(例)
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控除の対象外(例)
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治療
リハビリ
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治療費やリハビリ費用
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健康診断費
美容整形の費用
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歯の治療
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虫歯の治療、入れ歯などの費用
治療行為としての歯列矯正費用
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美容のための歯列矯正費など
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マッサージ
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治療のためのマッサージ、はり、きゅう
など
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民間療法など医療行為でないもの
疲労回復のためのマッサージなど
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出産費
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分娩費用、助産師による検診・指導、介助の対価など
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分娩講座等の受講料など
※こどもの1か月健診は対象外
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医薬品
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風邪などの治療のために使用した医薬品の購入費用
処方箋による医薬品の購入費用
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疾病予防、疲労回復、健康増進のために購入したもの(感染予防のマスク、インフルエンザなど予防接種、サプリメント、ビタミン剤など)
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通院費
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通院のための電車代、バス代、タクシー代(ただしタクシー代が対象となるのは、電車、バスが利用できない場合に限る。)
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自家用車のガソリン代、駐車料金
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入院費
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入院に伴う部屋代、食事代
治療のために直接必要な身の回りの品
(水枕など)
治療に必要な差額ベッド代
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普段の生活で必要なもの(タオル、洗面具など)
出前による食事代
希望による差額ベッド代(ぜいたくと見なされるもの)
親族の世話に対する対価など
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その他
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寝たきり状態の方のおむつ代(医師の証明が必要)
義手義足、義歯、松葉づえ、補聴器ストマなどの購入費
医師の判断により、治療上の必要から購入したメガネ、血圧計など
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健康管理のための血圧計
通常使用するメガネ、補聴器(治療とは関係ない場合)
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医師の証明書等の添付が必要な費用
下記の費用について、医療費控除を受ける場合、医師の証明書等が必要となります。
費用の種類
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必要な証明書等
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寝たきり状態の方のおむつ代
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「おむつ使用証明書」または「おむつ使用確認書」
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温泉利用型健康増進施設の利用料金
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温泉療養証明書
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指定運動療法施設の利用料金
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運動療法実施証明書
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ストマ用装具の購入費用
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ストマ用装具使用証明書
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B型肺炎患者の介護にあたる同居の親族が受ける同ワクチンの接種費用
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医師の診断書(その患者がB型肺炎にかかっており、医師による継続的治療を要する旨の記載があるもの)
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白内障等の治療に必要なメガネの購入費用
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処方箋(医師が白内障等一定の疾病名と治療を必要とする症状を記載したもの)
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在宅療法の介護費用
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在宅介護費用証明書
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介護保険サービスを利用した場合の医療費控除
医療と連携して行われた介護保険サービス(施設サービス・居宅サービス)を利用した場合、その自己負担額について、医療費控除の対象となる場合があります。
〇施設サービスを利用した場合
利用施設
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医療費としてみとめられるもの
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医療費として認められないもの
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特別養護
老人ホーム
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介護保険対象自己負担額の2分の1
食費・居住費自己負担額の2分の1
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日常生活費
特別なサービス費
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介護老人
保健施設
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介護保険対象自己負担額の全額
食費・居住費自己負担額の全額
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日常生活費
特別なサービス費
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介護療養型
医療施設
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介護保険対象自己負担額の全額
食費・居住費自己負担額の全額
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日常生活費
特別なサービス費
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〇居宅サービスを利用した場合
≪医療系サービス≫
種類
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医療費としてみとめられるもの
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(介護予防)訪問看護
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介護保険対象自己負担額
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(介護予防)訪問リハビリテーション
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介護保険対象自己負担額
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(介護予防)居宅療養管理指導
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介護保険対象自己負担額
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(介護予防)通所リハビリテーション
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介護保険対象自己負担額
食費自己負担額
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(介護予防)短期入所療養介護
【ショートステイ】
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介護保険対象自己負担額
食費・滞在費自己負担額
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定期巡回・随時対応型訪問介護看護
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介護保険対象自己負担額
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看護小規模多機能型居宅看護
※上記サービスを含む組み合わせにより提供されるもの(生活援助中心型の訪問介護部分を除く)
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介護保険対象自己負担額
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≪医療系サービス以外≫
以下に掲げる費用の自己負担額は、医療系サービスと併せて利用している場合に医療費とし
て認められます。
種類
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医療費としてみとめられるもの
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(介護予防)訪問介護
【ホームヘルプサービス】
※生活援助中心型(調理・洗濯・掃除等の家事援助等)を除く
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医療系サービスと併せて利用する場合
介護保険対象自己負担額
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(介護予防)訪問入浴介護
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医療系サービスと併せて利用する場合
介護保険対象自己負担額
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(介護予防)通所介護
【デイサービス】
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医療系サービスと併せて利用する場合
介護保険対象自己負担額
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(介護予防)短期入所生活介護
【ショートステイ】
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医療系サービスと併せて利用する場合
介護保険対象自己負担額
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定期巡回・臨時対応型訪問介護看護
※一体型事業所で訪問介護を利用する場合のみ
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医療系サービスと併せて利用する場合
介護保険対象自己負担額
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夜間対応型訪問介護
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医療系サービスと併せて利用する場合
介護保険対象自己負担額
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地域密着型通所介護
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医療系サービスと併せて利用する場合
介護保険対象自己負担額
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(介護予防)認知症対応型通所介護
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医療系サービスと併せて利用する場合
介護保険対象自己負担額
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(介護予防)小規模多機能型居宅介護
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医療系サービスと併せて利用する場合
介護保険対象自己負担額
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看護小規模多機能型居宅介護
※医療系サービスを含む組み合わせにより提供される場合に限る。
※生活援助中心型(調理・洗濯・掃除等の家事援助等)を除く
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医療系サービスと併せて利用する場合
介護保険対象自己負担額
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地域支援事業の訪問型サービス
※生活援助中心型(調理・洗濯・掃除等の家事援助等)を除く
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医療系サービスと併せて利用する場合
介護保険対象自己負担額
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地域支援事業の通所型サービス
※生活援助中心型(調理・洗濯・掃除等の家事援助等)を除く
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医療系サービスと併せて利用する場合
介護保険対象自己負担額
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〇介護保険サービスの自己負担額の確認について
介護保険サービスを利用した場合の自己負担額については、
領収書に「医療費控除の対象となる金額」が記載されているものが対象です。
【医療費控除の特例】
セルフメディケーション税制について
医療費控除の特例として、健康の保持増進及び疾病の予防のために一定の取り組み(健康診断や予防接種など)を行なう方が、スイッチOTC医薬品(※)を購入した際に、その購入費用について所得控除を受けられるという制度です。
※スイッチOTC医薬品とは
スイッチOTC (Over The Counter)医薬品とは、医師によって処方される医療用医薬品から、薬局等で販売されている風邪薬や胃腸薬などの医薬品に転換されたものです。
一部の対象商品には、パッケージに識別マークが記してあります。

また、レシートに記されているマークで、セルフメディケーション税制の対象医薬品であるか判断できるようになっています。
※注意
現行の医療費控除と「セルフメディケーション税制」の併用はできません。
申告する方が「一定の取り組み」を行っていることが要件となります。
セルフメディケーション税制の詳細
医療費控除を受ける場合の申告手続きについて
「医療費控除の明細書」が必要です。
(「医療費控除の明細書」を必ず提出してください。領収書の提出は必要ありません。ただし、領収書は自宅で5年間保管する必要があります。税務署から提示を求められる場合もあります。)
医療保険者から交付を受けた医療費通知(「医療費のお知らせ」など)を、
医療費控除に使用できます。
(医療費通知の添付があれば、「医療費控除の明細書」の記入を省略できます。)
「医療費控除の明細書」の様式は、こちらからダウンロードできます。
→ 医療費控除の明細書
→ セルフメディケーション税制の明細書
→ 医療費控除の明細書(記入例)
医療費控除の申告手続きの詳細については、つぎを参考としてください。
→ 国税庁HP医療費控除を受ける方へ
→ Q&A新型コロナウイルス感染症関連費用と医療費控除の関係