セルフメディケーション税制とは
健康の保持増進及び疾病の予防への取り組みとして、健康診断や人間ドックなど「一定の取り組み」を行う方が、「スイッチOTC医薬品」を購入した際の支払金額について、一定の条件下に、確定申告をすることによって所得控除を受けることができるものです。
■通常の医療費控除とセルフメディケーション税制の違い
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医療費控除
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セルフメディケーション税制
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対象者
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本人や本人と生計を一にする配偶者やその他の親族(親、子、孫など)
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本人や本人と生計を一にする配偶者やその他の親族(親、子、孫など)
ただし、健康の保持増進及び疾病の予防への取り組みとして政令で定める一定の取り組みを行っていることが条件
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対象費用
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支払った医療費
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スイッチOTC医療品の購入費
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対象期間
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各年1月1日から12月31日まで
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各年1月1日から12月31日まで
ただし、平成29年1月1日から令和3年12月31日までに支払った費用
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控除額
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対象費用-保険金などで補てんされる金額-(総所得金額等の合計額×5%又は10万円のいずれか少ないほうの金額)
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対象費用-保険金などで補てんされる金額-12,000円
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控除額の上限
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200万円
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88,000円
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※控除を受けることができるのは、どちらか片方のみです。
セルフメディケーション税制の適用条件
適用を受けようとする方は、健康の保持増進及び疾病予防のための「一定の取り組み」として、つぎのいずれかを行っている必要があります。
(1)特定検診(メタボ検診)
(2)予防接種(インフルエンザ等)
(3)定期健康診断
(4)健康診査(人間ドック等)
(5)がん検診
対象となる医療品(スイッチOTC医薬品)
スイッチOTC (Over The Counter)医薬品とは、医師によって処方される医療用医薬品から、薬局等で販売されている風邪薬や胃腸薬などの医薬品に転換されたものです。
一部の対象商品には、パッケージに識別マークが記してあります。
また、レシートに記されているマークで、セルフメディケーション税制の対象医薬品であるか判断できるようになっています。
セルフメディケーション税制を受ける場合の手続き
手続きに入る前に、まずは、つぎのフローにより確認してください。
ドラックストアなどで「スイッチOTC医薬品」を購入していますか?
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はい ⇩ いいえ ⇩
購入時のレシートを
保存していますか?
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今後は、ドラッグストア等で医薬品を購入する際は、「スイッチOTC医薬品」であるかの確認や、レシートを保存しましょう。
世帯での年間購入額が12,000円以上の場合、セルフメディケーション税制の利用が可能です。
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はい ⇩
購入額は世帯での合計で年間12,000円以上ですか?
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はい ⇩
いいえ ⇩ はい ⇩
セルフメディケーション税制の利用が可能です。税務署又は税務課にて確定申告してください。
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医療費控除を申告する場合は、セルフメディケーション税制の申告はできません。申告できるのはどちらか片方のみです。
→医療費控除について
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セルフメディケーション税制の申告を行う方は、つぎの書類(1)(2)が必要となります。
(1) セルフメディケーション税制の明細書
※ 明細書の提出があれば、領収書の提出は必要ありません。ただし、領収書は自宅で5年間
保管する必要があります。税務署から提示を求められる場合もあります。
(2) 一定の取組を行ったことを証明する書類
※ 証明方法・必要書類は、つぎをクリックして確認してください。
→ 「一定の取組」の証明方法
セルフメディケーション税制の詳細については、ここをクリック