道路上に設置した乗り入れ(段差解消)ブロック等の撤去について

 自宅や駐車場等との段差を解消するため、乗り入れブロックや鉄板等を道路上に設置することは、歩行者や自転車、バイクの転倒事故や、道路排水機能が低下することにより道路冠水に繋がる可能性があり、大変危険です。

 また、道路の構造や交通に支障を及ぼすおそれのある行為は道路法で禁止されており、乗り入れブロック等が原因となる事故が発生した場合、設置者(所有者や使用者)が損害賠償責任を問われることがあります。

 すべての人が安全・安心に道路を通行できるように、道路上の乗り入れブロック等の撤去をお願いいたします。

 

 なお、段差を解消したい場合は、町の承認を受けてから工事を行ってください。

 ※工事には一定の基準があり、費用は自己負担となります。

 

道路に隣接する私有地(宅地、雑種地、農地等)から出ている竹木等の管理について

 個人宅や農地等から道路上へ飛び出した竹木等の枝葉を放置することは、道路標識やカーブミラーを覆い見辛くしたり、歩行者の通行部分を塞いで車道上の歩行を強いたりすることにより交通事故を誘発する可能性があり、大変危険です。

 また、私有地から生えている竹木等の枝葉が原因で事故が発生した場合、その私有地の所有者や使用者等が竹木等の管理責任を問われることがあります。

 次のような状況では、所有者や使用者等の責任のもと、剪定等の適切な管理をお願いします。

  1. 竹木(庭木、生垣等を含む)等の繁茂により、道路上へ枝葉がはみ出している。
  2. 立ち枯れ木が道路上へ倒れている。
  3. 折れた枝や枯れ枝が道路に散乱している。
  4. 雑草が道路上まで伸び、見通しが悪くなっている。

 すべての人が安全・安心に道路を通行できるように、道路に隣接する私有地から出ている竹木の管理をお願いいたします。