令和7年6月2日付けで提出された同年5月18日執行の川島町長選挙における当選の効力に関する異議申出書について、6月3日開催の町選挙管理委員会において審議した結果、受理すべきものとして決定しました。
異議申出人
粕谷 克己(川島町長選挙の立候補者)
申出の趣旨
令和7年5月18日執行の川島町長選挙の当選の効力を無効とする決定を求める。
申出の理由
申出人の主張によれば、以下のとおりである。
元町職員である当選人は、地方公務員法で禁止されている政治活動を行い、公職選挙法で禁止されている地位を利用した選挙運動を行った。
職員を管理監督すべき立場にある者が、当選人を町長に擁立すべく、その地位を利用して、投票の勧誘を行った。
申出人は、川島町長選挙への出馬にあたり、元町議会議員から選挙妨害を受けた。また、元町議会議員は、当選人を世間に認知させるため、町内の主だった家庭を訪問し、当選人の名刺を渡すといった事前運動が行われていた。
決定の期限
異議申出に対する当委員会の決定は、申出を受けた日から30日以内にするように努めなければならない。(公職選挙法第213条第1項)とされています。