金銭給付(手当など)

児童手当

令和6年10月分(12月支給分)から児童手当の制度が変わります

令和6年10月分(令和6年12月支給分)の児童手当から、制度内容が以下のとおり変更となります。

1.制度改正の概要

 所得制限の撤廃

 高校生年代までの支給期間延長

 第3子以降の手当額を月3万円へ増額

 第3子以降の算定に含める子を22歳年度末まで延長

 支給月を隔月(年6回)へ変更

 


(改正前)令和6年9月分まで 

(子ども1人あたりの月額)

(改正後)令和6年10月分から

(子ども1人あたりの月額)

支給対象 

中学生終了までの児童 

(15歳到達後の最初の年度末まで)

 高校生年代までの児童

(18歳到達後の最初の年度末まで)

所得制限

 あり

所得制限限度額以上は特例給付

所得上限限度額以上は支給なし

なし 
 手当月額

3歳未満:15,000円

3歳から小学校修了まで

第1子、第2子:10,000円

第3子以降:15,000円

中学生:10,000円

所得制限限度額以上:5,000円

※所得上限限度額以上は支給なし

 3歳未満

第1子、第2子:15,000円

第3子以降:30,000円

3歳から高校生年代まで

第1子、第2子:10,000円

第3子以降:30,000円

 

 支払期月 年3回(2月、6月、10月) 

 年6回(偶数月)

※前月分までの2か月分をまとめて

支給します。

 第3子以降増額の

 カウント対象

 18歳に到達した年度末まで

 22歳に到達した年度末まで

※子どもの生計費などの経済的負担

がある場合

 別添)保護者用リーフレット.pdf(2024年10月2日 10時30分 更新 1256KB)

 

 

2.制度改正に伴う手続きについて【町内在住の方へ案内通知を送付します】

【手続きが必要な方】

次の(1)から(3)に該当する方には、手続きが必要となります。

該当者には、8月29日時点の住民票の情報をもとに案内通知を9月下旬に送付します。

※公務員の方は勤務先から支給されるため、勤務先で手続きしてください。

 

(1)所得限度額超過により支給対象外となっている方

(2)高校生年代の児童(平成18年4月2日~平成21年4月1日生まれの方)を養育している方

(3)22歳以下の子どもを3人以上養育している方(子どもへの経済的負担を親が負場合のみ)

 

【手続きが不要なかた】

(4)児童手当または特例給付を受給しており、中学生以下の子どものみを養育している方

 ※10月以降の手当額は、令和6年11月以降に通知を送付予定です。

 

 

 

3.提出書類

すべての方 

 【様式第2号】認定請求書.pdf(2024年10月2日 10時9分 更新 348KB)

 【様式第2号】認定請求書(記入例).pdf(2024年10月2日 10時12分 更新 493KB)

 

住民票上で別居している高校生年代の子どもがいる方

 【様式第6号の2】別居監護申立書【令和6年10月版】.pdf(2024年10月2日 10時11分 更新 58KB)

 【様式第6号の2】別居監護申立書【令和6年10月版】(記入例).pdf(2024年10月2日 10時11分 更新 89KB)

大学生年代の子どもがいる方

 【様式第6号の9】監護相当・生計費の負担についての確認書.pdf(2024年10月2日 10時13分 更新 98KB)

   【様式第6号の9】監護相当・生計費の負担についての確認書(記入例).pdf(2024年10月2日 14時54分 更新 187KB)

 

 

 

児童手当の目的

父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童手当を支給することにより家庭などにおける生活の安定に寄与するとともに、次世の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とした国の制度です。

対象者

中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方

  • 原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します(留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります)。
  • 児童が児童養護施設に入所、里親に委託されている場合は、原則としてその施設の設置者や里親などに支給します。 
  • 父母が離婚協議中などで別居している場合、児童と同居している方に優先的に支給します。
  • 未成年後見人や父母指定者(父母が国外にいる場合のみ)に対しても、父母と同じ要件を満たせば支給します。

支給額

児童の年齢 児童手当の額(一人あたり月額)
3歳未満 一律15,000円
3歳以上
小学校修了前
10,000円
(第3子以降は15,000円)
中学生 一律10,000円

※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、

3番目以降の児童をいいます。

所得制限限度額・所得上限限度額

児童手当には所得制限があります。

児童を養育している方の所得が、

  • 下記表の(1)(所得制限限度額)未満の場合

 :児童の人数・年齢に応じた額(上記表参照)を支給します。

  • 下記表の(1)以上かつ、(2)(所得上限限度額)未満の場合

 :法律の附則に基づく特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。

  • 下記表の(2)(所得上限限度額)以上の場合

 :支給対象外となります(令和4年10月期支払より)。
※児童手当等が支給されなくなったあとに所得が(2)を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要と

なります。ご注意ください。

扶養親族等の数 (1)所得制限限度額 (2)所得上限限度額
所得制限限度額
(万円)
収入額の目安
(万円)
所得上限限度額
(万円)
収入額の目安
(万円)
0人
622 833.3 858 1071
1人 660 875.6 896 1124
2人 698 917.8 934 1162
3人 736 960 972 1200
4人 774 1002 1010 1238
5人 812 1040 1048 1276

※・「収入額の目安」は、給与収入のみで計算していますので、ご注意ください。

 ・扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(施設入所等児童を除く。以下、「扶養

  親族等」という。) 並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数を

  いいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一

  生計配偶者(70歳以上の者に限る)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。

支給月

 支給月  6月  10月  2月
手当対象月  2~5月分 6~9月分 10~1月分 
前月分までの4か月分をまとめて支給します。

申請手続き

お子さんが生まれたり、他の市区町村から転入したときは、出生・転入日から15日以内に「認定請求書」の提出による申請手続きが必要です。

市区町村の認定を受ければ、原則として、申請した月の翌月分の手当から支給します。申請はお早めにお願いします。

※公務員の方は勤務先から支給されますので、申請方法については勤務先へお問い合わせください。

申請に必要なもの
  1. 児童手当・特例給付 認定請求書
  2. 請求者名義の普通預金通帳
  3. 請求者の健康保険証のコピー
  4. お子さんが川島町以外にお住いの場合は、お子さんの属する世帯のマイナンバー入りの住民票

その他、必要に応じて提出する書類があります。

上記以外にもお子さんの養育状況が請求時から変わった場合は、お手続きが必要となります。詳しくは担当までお問い合わせください。

児童扶養手当

 父母の離婚、死亡などによって、父又は母と生計を同じくしていない児童を育てている方や、児童を育てている父又は母に一定の障害があるときに支給される手当です。申請を受け付けた翌月分から手当の対象になります。

対象者 次のいずれかに該当する満18歳未満(所定の障がい状態にある場合は満20歳未満)の児童を育てている父又は母、若しくは主として生計を維持する養育者。
  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父又は母が死亡した児童
  3. 父又は母に一定の障害がある児童
  4. 父又は母の生死が明らかでない児童
  5. 父又は母に1年以上遺棄されている児童
  6. 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  7. 父又は母が1年以上拘禁されている児童
  8. 母が婚姻※によらないで懐胎した児童

※婚姻には、婚姻届を提出していないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合(内縁関係など)を含みます。

対象外
  •  申請する方や児童が日本国内に住所を有しないとき。
  •  児童が児童福祉施設等(母子生活支援施設などを除く)に入所しているとき。
  •  児童が、父又は母の死亡にかかる公的年金を受給しているとき(全額支給停止を除く)。
申請手続き 受給資格認定を受けるための申請が必要です。
手当の金額について

1年に6回、5月(3~4月分)、7月(5~6月分)、9月(7~8月分)、11月(9~10月分)、1月(11~12月分)、3月(1~2月分)に2か月分ずつ支給します。

児童の人数 月額(全額支給)  月額(一部支給)
1人の場合 45,500円 45,490円~10,740円
2人目以降加算額 10,750円 10,740円~5,380円

一部支給の手当額は次の計算式に基づき決定されます。

 第1子   45,500-{(受給者の所得額※1-全部支給の所得制限額※2)×0.025+10円}

 第2子以降 10,750-{(受給者の所得額※1-全部支給の所得制限額※2)×0.0038561+10円}

ただし、下線の部分は、10円未満四捨五入

※1 収入から必要経費(給与所得控除等)の控除を行い、養育費(注)の8割を加算した額です。

※2 所得制限額は、下の表に定めるとおり、扶養親族等の数に応じて額が変わります。

(注)受給者が父又は母の場合、父又は母及び児童が、児童の養育に必要な経費として児童の母又は父から受け取った金銭等です。

 

所得制限について

 資格のある方は、所得にかかわらず申請できます。ただし、申請する方やその配偶者、及び同居等生計を同じくしている扶養義務者(申請者の直系血族、兄弟姉妹)の所得により、手当の支給に制限があります。

所得制限額(令和6年度)
 所得制限額未満の賀愛、全部支給又は一部支給となります。ここでいう所得は収入と異なります。(上記※1参照)一律控除(8万円)のほか、諸控除が受けられる場合があります。
扶養人数  本人

配偶者・扶養義務者

孤児等の養育者

全額支給  一部支給 

0

690,000円  2,080,000円 2,360,000円
1 1,070,000円  2,460,000円 2,740,000円
2 1,450,000円 2,840,000円 3,120,000円
3 1,830,000円 3,220,000円 3,500,000円

4

2,210,000円 3,600,000円 3,880,000円
5 2,590,000円 3,980,000円 4,260,000円

(注)受給資格者になられた方は、毎年8月1日から8月31日までの間に現況届の提出が必要です。この届の提出がないと、11月分以降の手当が受けられなくなります。

 

 

 

町・交通遺児手当

対象者 父母またはそのどちらか一方が交通事故により死亡し、かつその者に養育されていた小学校を修了するまでの児童がいる場合、その父または母に代わってその者と生計を共にしている養育者。
支給額 児童一人年額60,000円(月額5,000円、小学校を修了するまでの間)
支給方法 毎年3・7・11月にそれぞれの当月分までを支給します。
申請手続き 死亡を証明する書類や遺児を扶養していることを証する書類を添えて申請してください。