障害者総合支援法
障害者総合支援法は、障がいのある方ができるだけ自立した生活がおくれるように支援し、すべての人が住み慣れた地域で安心して暮らせる社会を実現していくための仕組みです。
今までの障がい福祉サービスは、障がいの種別(身体・知的・精神)ごとにサービス提供されていましたが、平成18年4月から障がいのある方が必要とするサービスの仕組みが一元化されました。また、これまでの障がいに係る公費負担医療費(精神通院医療、更正医療、育成医療)についても自立支援医療として、一元化されました。
平成30年4月から障がい福祉サービス等の対象となる疾病が拡大されました。
参考:厚生労働省リーフレット1
厚生労働省リーフレット2
障がい福祉サービスについて
介護給付 |
居宅介護
(ホームヘルプ) |
自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 |
重度訪問介護 |
重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で入浴、排泄、食事の介護、外出時の移動の介護を行います。 |
行動援護 |
自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。 |
同行援護 |
視覚障がいにより、移動において著しい困難を有する障がい者等につき、外出時の支援を行います。 |
重度障がい者等包括支援 |
介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。 |
短期入所
(ショートスティ) |
自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 |
療養介護 |
医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活のお世話を行います。 |
生活介護 |
常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。 |
施設入所支援 |
施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 |
訓練等給付 |
自立訓練
(機能訓練・生活訓練) |
自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
就労移行支援 |
一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
就労継続支援
(A型=雇用型、B型=非雇用型) |
一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
共同生活援助
(グループホーム) |
夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。 |
上記サービスのうち介護給付に該当するものを利用する場合、障がい福祉サービスの必要性を総合的に判断するため、障がい支援区分の認定審査と医師の意見書が必要となり、審査会での判定結果により認定されます。判定結果によってはサービスを受けられない場合があります。
利用者負担について
これらのサービスを利用した場合の自己負担については、原則1割負担となりますが、負担が増えすぎないよう、所得に応じて月額負担上限額が決められています。
又、居宅で生活する低所得1、低所得2、一般(町民税所得割16万円未満)の区分のかたは、利用者負担が軽減されます。
区分 |
世帯の収入状況 |
上限額
(月額) |
上限額(月額)
(居宅で生活するかた) |
一般 |
町民税課税世帯 |
37,200円
|
37,200円 |
町民税課税世帯(所得割16万円未満※) |
37,200円
|
9,300円 |
低所得2 |
町民税非課税世帯で低所得1に該当しないかた |
0円
|
0円 |
低所得1 |
町民税非課税世帯でサービスを利用するご本人の収入が80万円以下のかた |
0円 |
0円 |
生活保護 |
生活保護受給世帯 |
0円 |
0円 |
※ 施設でサービスを利用する場合の食費や高熱水費などは全額自己負担です。ただし、所得の低い世帯のかたが利用した場合は、負担が軽減されます。
自立支援医療について
従来の精神通院医療、育成医療、更生医療が自立支援医療となり、自己負担額については原則として医療費の1割負担となり、所得に応じて月額負担上限額が決められています。
区分 |
世帯の収入状況 |
自己負担上限額(月額)
|
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(重度かつ継続) |
一定所得以上 |
町民税課税世帯で町民税所得割が23万5千円以上 |
自立支援医療費支給
対象外
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20,000円
令和6年3月31日まで
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中間所得 |
町民税課税世帯で町民税所得割が23万5千円未満 |
医療保険の自己負担限度額と同額
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10,000円 |
町民税課税世帯で町民税所得割が3万3千円未満 |
5,000円 |
低所得2 |
町民税非課税世帯で低所得1に該当しないかた |
5,000円
|
低所得1 |
町民税非課税世帯でサービスを利用するご本人の収入が80万円以下のかた |
2,500円 |
生活保護 |
生活保護受給世帯 |
0円 |
※ 重度かつ継続とは、腎臓機能障がい、小腸機能障がい、免疫機能障がい、統合失調症、うつ病、てんかん、アルコール及び薬物依存症等のかた
※令和6年4月1日以降、一定以上の所得がある場合は対象外となります。
重度心身障害者医療費について
重度心身障害者が医療機関を受診した場合に、保険診療にかかった医療費等の自己負担額について支給します。
ただし、健康保険組合等から支給される付加給付や高額療養費、入院時の食事代は除きます。
対象者 |
医療保険制度に加入していて、65才までに新規に手帳を取得した、次の(1)~(4)のいずれかに
該当するかた。
(1) 身体障害者手帳1級から3級を取得されているかた。
(2) 療育手帳○AかA又はBを取得されているかた。
(3) 精神障害者保健福祉手帳1級を取得されているかた。
(4) 後期高齢者医療制度の障害認定をうけられたかた。
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手続き
に必要なもの
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健康保険証、身体障害者手帳又は療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳、
振込を希望する預金口座の番号等がわかるもの
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助成方法 |
(1)県内医療機関
窓口での支払いはありません。(保険外・自費分を除く)
※申請書の提出は不要です。
- 保険証と受給資格証を必ず提示してください。提示できない場合は(2)と同様になります。
- 1つの医療機関で通院・入院別に月額21,000円以上の負担となった場合、本事業未対応の医療機関等を受診した場合は(2)と同様になります。
(2)その他の医療機関で受診した場合
医療機関の窓口で医療費を支払い、申請書に領収書の添付又は医療機関で証明を受けて、健康福祉課に申請してください。
- 申請書は月別、医療機関別(院外処方の薬局を含む)に分けて1枚ずつ記入してください。
- 同じ医療機関でも通院、入院も申請書を分けてください。
- 健康保険の変更があった場合は同月でも保険証別に分けて記入してください。
※申請書の締めは毎月5日となります。5日までに申請した医療費は同月末日までに指定の口座に
振り込まれます。ただし、確認に時間がかかるものは支給が遅れることもありますので、ご了承
ください。
※申請期限は、以下の通り。1つの医療機関で月額が21,000円を超えるか否かで異なります。
医療費月額が21,000円を超えないもの:入院・通院いずれも5年まで
医療費月額が21,000円を超えるもの :入院・通院いずれも2年まで(ただし、高額療養費・付加給付を受けているもしくは対象外であることが確認できている場合は、5年まで)
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お願い |
住所、加入保険、振込口座が変更になった場合は、変更内容のわかるものをお持ちのうえ、変更手続きをしてください。
川島町から転出された方は必ず受給資格証を健康福祉課へ返却してください。
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令和4年10月から埼玉県内の医療機関では窓口払い不要となりました。※一部の医療機関を除きます。
【医療機関さま】
窓口払い不要の川島町のステッカーはこちらです。
補装具費の支給
身体に障がいのある方に、その障がいを補うために補装具の購入(修理)費を補装具費として支給する制度です。
対象者 |
身体障がい者手帳をお持ちの方で、手帳の障がいに係る補装具費の購入又は修理の必要な方。(県の更生相談所で判定をとることが必要です。) |
種類 |
- 視覚障がい 盲人安全杖・眼鏡・義眼
- 聴覚障がい 補聴器
- 肢体不自由 義肢・装具・車いす・電動車いす・歩行器・補助歩行杖・座位保持装置など
- 音声・言語障がい 重度障がい者用意思伝達装置(肢体不自由者との重複)
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費用 |
自己負担額は1割です。課税状況により月額上限があります。非課税世帯のかたは、無料です。 |
補装具費月額自己負担上限額
区分 |
自己負担上限額(月額)
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町民税課税世帯のかた |
37,200円 |
町民税非課税世帯のかた |
0円 |
生活保護世帯のかた |
0円 |
【事業所向け】
補装具費の受領委任についての届出が必要です。
※様式については、川島町例規集の「川島町補装具費要綱」をご覧ください。
1.事業所登録
<提出書類>
(1)川島町補装具業者届出書
(2)補装具業者調書
(3)種目別調書(骨格構造義肢・殻構造義肢・補聴器・車椅子・電動車椅子の取り扱いがある場合)
(4)誓約書
(5)財務諸表(貸借対照表及び損益計算書)
(6)履歴事項全部証明書(個人にあっては、住民票抄本)
(7)定款(個人にあっては、事業経歴書<書式は、任意>)
2.事業所登録内容変更
<提出書類>
(1)川島町補装具業者変更届出書
(2)変更内容が確認できる資料(履歴事項全部証明書等)
障がい者相談支援事業
障がい者が自立した日常生活または社会生活を送ることを目的に、障がい者ご本人や家族の方、介護を行う方などからの相談を総合的に受け付け、障がい福祉サービスに関する情報の提供や利用の援助、権利擁護のための必要な援助を行います。
申込み |
直接各事業所へ |
相談支援事業所 |
東松山市社会福祉協議会(東松山市) 身体・知的・精神
TEL 0493-21-5570 24時間受付
|
(医)緑光会 (東松山市) 精神障がい
TEL 0493-39-0303 |
(福)昴(東松山市) 知的障がい
TEL 0493-39-1131 |
費用 |
無料
|
その他にも、高次機能障がいについての電話相談は
「地域で共に生きるナノ」090-4759-7156 毎週火・金曜日 10時~12時、13時~15時
でも受け付けております。
障害者差別解消法相談窓口
障がいのある方が、不当な差別を受けたり、合理的配慮を提供してもらえなかったりなど、困ったことがあったら、相談してください。
【つなぐ窓口】障害を理由とする差別に関する試行相談窓口
《TEL》 0120-262-701(時間:10:00~17時00分 週7日)※祝日・年末年始除く
《Mail》 info@mail.sabekai-tsunagu.go.jp
【川島町 健康福祉課】
《TEL》 049-299-1756
《FAX》 049-297-6087
コミュニケーション支援事業(手話通訳者等派遣事業)
聴覚障がいや言語障がいなど意思の疎通が困難な障がい者に対して、派遣の要件に該当する場合、手話通訳者などを派遣します。派遣の範囲は、原則として県内に限ります。
※聴覚障がい害者への支援については、
社会福祉法人埼玉聴覚障害者福祉会のホームページもご覧下さい
申込み |
(社)埼玉聴覚障害者福祉会 電話048-814-3351へ FAX048-814-3352へ |
費用 |
無料 |
聴覚・言語機能障がいに対応した緊急通報システム
聴覚及び言語機能に障がいがある方が、携帯電話又はスマートフォンのインターネット接続機能を利用して119番通報が行える登録制のシステムです。
※聴覚障がい者への支援については、
社会福祉法人埼玉聴覚障害者福祉会・全国手話研修センターのホームページもご覧下さい
対象者 |
- 川島町に在住し、聴覚、言語機能又は音声機能障がいを事由とした身体障害者手帳をお持ちの方で、音声による119番通報が困難な方
- 携帯電話又はスマートフォンをお持ちの方
|
利用条件 |
- 利用できる地域は、川島町及び川越市となります。
- 自宅以外から緊急通報する場合は、GPS機能付きの携帯電話でなければなりません。
|
費用 |
登録費用はかかりませんが、通報に伴うパケット通信利用料は、利用者負担となります。 |
申請に必要なもの |
|
その他 |
窓口での申請手続きには時間がかかりますので、ご了承ください。
また、お使いの携帯電話が、迷惑メール等の受信防止(受信拒否)設定をされている場合は、ご契約の携帯電話会社等で 消防局からのメールを受信できるように設定をしていただく必要があります。
詳細につきましては、健康福祉課までお問合せください。 |
日常生活用具の給付
在宅の障がい者・児の方の日常生活を容易にするための用具の給付を行う制度です。
対象者 |
身体障がい者手帳を持っている障がい者・児の方で、障がいの区分・等級及び年齢により対象となります。 |
種類 |
- 介護・訓練支援用具 特殊寝台・特殊マット・特殊尿器・入浴担架・体位変換器・移動用リフト・訓練いす 等
- 自立生活支援用具 入浴補助用具・便器・T字状・棒状のつえ・移動・移乗支援用具・頭部保護帽・特殊便器・トイレチェアー 等
- 在宅療養等支援用具 透析液加温器・ネブライザー(吸入器)・電気式たん吸引器・酸素ボンベ運搬車・盲人用体温計(音声式)・盲人用体重計
- 情報・意思疎通支援用具 携帯用会話補助装置・点字ディスプレイ・点字器点字タイプライター・視覚障がい者用ポータブルレコーダー・聴覚障がい者用通信装置・聴覚障がい者用情報受信装置・人工喉頭・点字図書 等
- 排泄管理支援用具 ストーマ装具(蓄尿袋・蓄便袋)・紙おむつ・収尿器
- 住宅改修費 居宅生活動作補助用具(住宅改修)
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費用 |
自己負担額は1割です。用具にはそれぞれ基準額が定まっており、課税状況により月額上限があります。非課税世帯のかたは、無料です。 |
日常生活用具月額自己負担上限額
区分 |
自己負担上限額(月額)
|
町民税課税世帯のかた |
37,200円 |
町民税非課税世帯のかた |
0円 |
生活保護世帯のかた |
0円 |
紙おむつの支給
3歳以上の方で、排せつの介護を常時必要とする心身障がい児(者)に紙おむつを支給します。
対象者 |
次の(1)~(3)のいづれかに該当する方
(1)身体障害者手帳1級または2級を有する方で、常時紙おむつ等の使用が必要な状態の方
(2)療育手帳〇A、A又はBを有する方で、常時紙おむつ等の使用が必要な状態の方
(3)精神障害者保健福祉手帳1級を有する方で、常時紙おむつ等の使用が必要な状態の方
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給付額 |
1人につき1ヶ月6,000円分を限度とする。 |
支給制限 |
下記に該当される場合は、本事業を利用することはできません。
※施設の種類により利用可否が異なります。詳しくは、お問い合わせください。
|
移動支援事業
屋外での移動が困難な障がいのある方などについて、外出のための支援を行います。
利用事業所 |
- ファミリーサポートセンター昴(東松山市) TEL 0493-25-3353
- 訪問介護事業所ユーカリ(坂戸市) TEL 049-280-3955
- 自立生活センター二人三脚(ふじみ野市) TEL 049-264-0990
- けあビジョン東松山(東松山市) TEL 0493-23-5970
- ケアサポート 友(吉見町) TEL 0493-54-5205
- ライフサポートそら(川島町) TEL 049-297-2888
- 慶 (吉見町) TEL 0493-54-7665
- 虹の会(東松山市) TEL 0493-34-5488
- (株)Social Maker クローバー(北本市) TEL 048-598-5740
|
費用 |
自己負担は1割負担です。ただし、非課税世帯については0.5割の負担となります。 |
地域活動支援センター
創作活動の場や生産活動の機会の提供を行います。
場所 |
- 地域活動支援センター「あすみーる」(東松山市)
TEL 0493-21-5593
- 比企生活支援センター(精神障がい者のみ)(東松山市)
TEL 0493-39-2584
|
日中一時支援事業
在宅で介護している家族の就労及び一時的な休息のため、一時的に見守り等の支援が必要と認められる障がい者の日中(日帰り)における活動の場を確保し、日常生活に必要な訓練や支援を行います。
利用事業所 |
- 光の家療育センター(毛呂山町) 電話 049-276-1357
- 嵐山郷(嵐山町) 電話 049-362-0581
- 嵐山四季の家(嵐山町) 電話 049-363-0151
- しくね育成園(深谷市) 電話 048-572-8830
- 川越親愛センター(川越市) 電話 049-246-5262
- ひなた(北本市) 電話 048-598-7042
- 侑和(坂戸市) 電話 049-210-4910
|
費用 |
自己負担は1割負担です。ただし、非課税世帯については0.5割の負担となります。 |
スポーツ・芸術文化活動等事業
障がい者(児)の社会参加の促進を図るため、障がい者等に対し、スポーツ・芸術文化活動等を実施することにより、地域における障がい者等の活動の場を提供します。
※障がい者(児)に対するスポーツ活動については、
一般社団法人埼玉県スポーツ協会ホームページもご覧下さい
http://sainokuni-sasa.or.jp
実施事業所 |
- 社会福祉法人ウイング「るんるんクラブ」 TEL 297-2888
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費用 |
原材料費等が自己負担となります。 |
心身障がい者生活サポート事業
在宅障がい者に対する一時預かり、送迎、外出付添いなどのサービスを提供します。
また、この事業については下記の団体・事業者が実施しています。
実施団体・事業所 |
1 ファミリーサポートセンター 昴
所在地 東松山市松葉町2-17-43
TEL 0493-25-3353
FAX 0493-25-3732
2 NPO法人 在宅支援グループ暖手
所在地 川越市山田1897-2
TEL 049-224-5585
FAX 049-224-5666
3 社会福祉法人 ウイング ライフサポートそら
所在地 川島町大字下八ツ林871-5
TEL 049-297-2888
4 NPO法人 くるみの木
所在地 川越市宮元町80-7
TEL 049-298-3500
|
5 特定非営利法人 虹の会
所在地 東松山市白山台 19-2
TEL 0493-34-5488
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対象者 |
身体障害者手帳又は療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方で、サービスの必要を認められた方。 |
内容 |
一時預かり、送迎、外出付添いなど |
費用 |
1時間500円で年間150時間まで。
ただし、食費やレジャー費用等の個別経費は規定の料金または実費が必要です。 |
登録 |
役場で資格登録をしたあと、実施団体・事業所と自身で契約していただきます。 |
利用方法 |
必ず、電話等で予約が必要です。 |
訪問入浴サービス
重い障がいで日常の入浴が困難である方には、居宅へ移動浴槽車が訪問し入浴のお世話をします。
対象者 |
在宅の肢体不自由の身体障がい者(児)1・2級で入浴が困難な方。 |
入浴回数 |
毎月3回 6月~9月は月4回 巡回訪問します。 |
費用 |
自己負担額は1割です。 |
身体障がい者運転免許取得費の補助
対象者 |
運転免許を取得しようとする身体障がい者。 |
補助内容 |
運転免許を取得するのに要した経費について補助。 |
補助額 |
取得経費の内の補助対象経費(限度額18万円)の3分の2(補助限度額12万円)
|
その他 |
入学前にご相談ください |
身体障がい自動車改造費の補助
対象者 |
通勤等で自動車を自分で運転しようとする身体障がい者。 |
補助内容 |
運転しようとする自動車のハンドル、ブレ-キ、アクセルなどを改造する費用。 |
補助額 |
改造経費の補助対象分について10万円以内で補助 |
その他 |
必ず、改造前にご相談ください。 |
福祉タクシーの利用料金助成
対象者 |
身体障がい者1,2級または知的障がい者,Aの方 |
内容 |
重度心身障がい者に対し、福祉タクシー初乗り料金の助成をします。利用券は36枚綴りで利用1回につき1枚のみ使用できます。(但し、自動車燃料費の助成を受けている方は、除きます。) |
タクシー運賃の割引
対象者 |
身体障がい者手帳若しくは、療育手帳を持っている方 |
内容 |
身体障がい者手帳若しくは、療育手帳を提示することにより割引が受けられます。
割引率10%
窓口は各タクシー事業者 |
自動車燃料費の助成
対象者 |
在宅の身体障がい者1,2級または知的障がい者,Aの方 |
内容 |
在宅の重度心身障がい者に対し、当該障がい者が自ら運転する自動車燃料費の一部を助成します。(但し、福祉タクシーの利用料金の助成を受けている方は除きます。) |
助成額 |
月額1,300円まで |
ソーシャル・クラブ
精神障がいのある方の社会復帰をめざすグループ活動で、コミュニティセンターを会場に実施しています。
対象者 |
川島町にお住まいの方で、次の条件を満たす方
- 統合失調症の治療をしている方
- 病状が安定している方
- 主治医の許可が得られている方
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回数 |
毎月1回(水曜日、午前10時30分~12時00分)
令和5年度日程表.pdf
|
費用 |
無料 |
内容 |
レクリエーション・参加メンバー同士の交流などを実施しています。
詳しくはお問い合わせください。
健康福祉課 健康増進グループ ☎049-299-1758
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心身障がい者扶養共済制度
加入対象者 |
心身障がい者の保護者で、4月1日現在65歳未満で、加入時町(県)内に住み、特別 の疾病や障がいがなく、生命保険に加入できる健康状態にある方。 |
支給内容 |
加入者が、死亡又は重度の障がい状態になった時、障がい者に年金が支給されます。障がい者が死亡した場合は、弔慰金が支給されます。 |
掛金 |
年齢に応じ定められた月額の掛け金を納付していただきます。最大2口まで加入できます。 |
自動車税・自動車取得税の減免
窓口は、普通乗用車の場合は県税事務所、軽乗用車の場合は町税務課となります。
対象者 |
手帳の種類、障害区分、等級により対象となります。 |
内容 |
障がい者のために使用される自動車については、自動車税と自動車取得税が減免されます。 |
NHK放送受信料の免除
内容 |
健康福祉課で証明書の発行を受け、NHK各営業所へ申請すると受信料が割引になります。
全額免除
公的扶助受給者
生活保護を受けている方
市町村民税非課税世帯の障害者
障がい者手帳(身体・知的・精神)をお持ちの方がいる世帯で、かつ、世帯構成員全員が市町村民税非課税の場合
半額免除
世帯主が視覚障がい、聴覚障がいで身体障害者手帳をお持ちの場合
世帯主が重度の障がい者(身体障害者手帳1・2級、療育手帳○A・A、精神障害者保健福祉手帳1級)をお持ちの場合
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各種割引サービス
対象者 |
身体障害者手帳または療育手帳をお持ちの方 |
内容 |
- 有料道路割引
障がい者自ら運転、または第1種障がい者が同乗しその移動のために介護者が運転する乗用自動車で有料道路を利用する場合、料金所で手帳を提示すれば通行料金が半額になります。(ETCの登録も可能。ただし、18歳以上の方は障がい者本人名義のETCカードが必要)。事前に健康福祉課で手続が必要です。
- JR旅客運賃
手帳を窓口、改札に提示することにより割引が受けられます。
第1種の手帳をお持ちの方で介護者と同乗する場合・・・運賃半額
第1種単独、または第2種の手帳をお持ちの場合・・・片道100km以上運賃半額
- 航空運賃、私鉄旅客運賃、バス運賃
割引サービスはありますが、内容がそれぞれ異なっておりますので、詳しくは各会社にお問合せください。
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障がい者虐待防止センター(健康福祉課内)
障がい者の虐待や養護者の支援に関する相談、通報、お問い合わせを受け付けています。
TEL 049-299-1756 休日・夜間 049-297-1811
FAX 049-297-6087
※ 休日は日直、夜間は警備員が一時対応し、担当職員へ引き継ぎます。
難病及び小児慢性特定疾病医療費自己負担額助成事業
町内に住所を有し、埼玉県指定難病医療受給者証又は埼玉県小児慢性特定疾病医療受給者証の交付を受けている方が、指定難病等医療において医療機関を受診したときの自己負担金についての一部を、町が助成する事業です。
特定疾患・小児慢性ご案内.pdf
発達障がい者支援
発達障がいとは
発達障がいは、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障がい、学習障がい、注意欠陥他動性障がいその他
これに類する脳機能の障がいでその症状が通常低年齢において発現するものとされています。
町では、早期発見、早期支援を実施するため、乳幼児検診時の確認、保育園・幼稚園との連携を進めています。
発達障がいのある18歳までの子どもとそのご家族からの相談は、
埼玉県発達障害総合支援センター 電話048-601-5551
https://www.pref.saitama.lg.jp/soshiki/b0614/index.html
でも行います。
※19歳以上のかたは、埼玉県発達障害者支援センターまほろばが行います。