対象者 |
所定の障害等級(身体障害者手帳の等級と異なる)に該当する20歳未満の者を養育する父母等。
ただし、福祉施設等に入所しているときや障がいを支給事由とする公的年金を受けることができるとき (全額停止中を除く) は、支給されません。 |
支給額 |
(令和5年4月より適用)
所定障害等級1級 53,700円/月
所定障害等級2級 35,760円/月
|
支給方法 |
毎年4・8・11月にそれぞれの前月分までを支給します。 |
申請手続き |
受給資格認定を受けるための申請が必要です。 |
その他 |
所得制限があります。詳しくは国HPをご確認ください。
|
問合せ先 |
子育て支援課 子育て支援グループ TEL299-1765 |