身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴児に対して、言語の習得、教育等における健全な発達を支援するため、補聴器購入費用の一部を助成いたします。

 

対象者

次に掲げる要件に該当し、満18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある方

 

(1)町内に住所を有すること

(2)両耳の聴力レベルが25デシベル以上で、身体障害者手帳の交付の対象とならない方

(3)補聴器の装用により、言語の習得等について一定の効果が期待できると医師に判断された方

 

 ※ただし、以下に該当する方は対象となりません。

 労働者災害補償保険法やその他の法令に基づく補聴器購入費の助成を受けている場合

 助成対象児童の同一世帯において、町民税所得割額が46万円以上の方がいる場合

 

助成内容

 補聴器の購入費用または修理費用を助成します。

 

助成金額

助成金の額は、補聴器の購入費用及び修理費と、下表の1台あたりの基準価格(円)欄に定める額に100分の106を乗じて得た額を比較し、いずれか少ない額に3分の2を乗じて得た額となります。

補聴器の種類

1台あたりの基準価格(円)

基準価格に含まれるもの 耐用年数 
軽度・中等度難聴用ポケット型 50,600 

・補聴器本体(電池を含む)

・イヤモールド

(イヤモールドを必要としない場合は、基準価格から9,000円を減じる)

 5年

軽度・中等度難聴用耳掛け型 52,900 

高度難聴用

ポケット型

50,600 

高度難聴用

耳掛け型

52,900

重度難聴用

ポケット型

64,800

重度難聴用

耳掛け型

76,300 

耳あな型

(レディメイド)

96,000 

耳あな型

(オーダーメイド)

137,000  ・補聴器本体(電池を含む)
骨導式ポケット型 70,100 

・補聴器本体(電池を含む)

・骨導レシーバー及びヘッドバンド

骨導式眼鏡型 127,200 

・補聴器本体(電池を含む)

・平面レンズ(平面レンズを必要としない場合は、基準価格から1枚に

 つき3,600円を減じた額とする)

 

(注)

 気道式補聴器、骨導式補聴器いずれにおいても補聴効果が期待できず、軟骨伝導式補聴器において補聴効果が認められる場合には、軟骨伝導式補聴器を骨導式眼鏡型とみなして選定可能

FM型補聴器

(基準価格の範囲内で必要な額を加算)

・受信機 92,000円

・ワイヤレスマイク(充電池を含む) 128,000円

・オーディオシュー 5,000円

(注)ワイヤレスマイクは1台のみ

補聴器の修理

”補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準”に定める補聴器の修理部位に係る価格

 

【助成額計算例】

〇”軽度・中等度難聴用ポケット型”の購入費用(見積費用)が55,000円の場合

 ・1台あたりの基準価格 50,600×106/100=53,636

  → 53,636円 < 55,000円 のため、53,636×2/3=35,000円(1,000円未満切捨)

 

※助成する補聴器は、装用効果が高い方の耳の片側装用を原則としますが、教育・生活上において特に必要と認められる場合は、両耳装用のそれぞれについて助成します。

 (両耳装用の必要を認める医師の意見書の提出が必要になります)

 

申請について

助成金の給付を希望される場合は、事前に申請が必要です。

既に購入したものは助成の対象となりません。

以下の書類をご用意の上、健康福祉課社会福祉グループまでご提出ください。

(①②については指定様式を健康福祉課にて配布しております。)

 

①川島町難聴児補聴器購入費助成金交付申請書

②川島町難聴児補聴器購入費助成金交付意見書(※)

③補聴器の見積書

※身体障害者福祉法に規定する医師等に記載していただくものです。