重度心身障害者医療費支給制度の対象を精神障害者保健福祉手帳2級の方まで拡大します

 

令和8年1月から、精神障害者保健福祉手帳2級の交付を受けている方が、新たに重度心身障害者医療費支給制度の対象となります。

 

対象となる方

医療保険(国保・社保・後期高齢)に加入しており以下のいずれにもに該当する方

 精神障害者保健福祉手帳2級の交付を受けている方

 自立支援医療(精神通院医療)を受給している方

 ※65歳以上で新たに手帳交付を受けた方、生活保護を受給している方を除く。

 

支給対象となる費用

自立支援医療(精神通院医療)の自己負担金の額を助成します。

自立支援医療受給者証(精神通院医療)に記載されている医療機関のみ有効です。

自立支援医療(精神通院)

 

 

支給対象とならない費用

自立支援医療(精神通院医療)の対象とならない医療費は、医療保険が適用される診療であっても対象外です。

 例)風邪等による外来受診、外科手術、入院費用全般など

医療保険が適用されない治療やサービス

 例)健康診断の費用、労災保険の対象となる医療費、診断書等の文書作成料など

 

医療費の支給方法

(1)埼玉県内の医療機関(一部例外を除く)を受診した場合

 窓口での支払いはありません。(保険外・自費分を除く)

 ※健康福祉課に重度心身障害者医療費支給申請書の提出は不要です。保険証と重度心身障害者医療費受給者証、

  自立支援医療受給者証(精神通院医療)を必ず窓口提示してください。提示できない場合は窓口負担となります。

 

(2)窓口で医療費を支払った場合

 健康福祉課窓口にある重度心身障害者医療費支給申請書に必要事項を記入し、保険点数のわかる領収書を添付し

 て申請してください。申請書提出先は川島町役場健康福祉課窓口です。また、郵送による申請も受け付けており

 ます。

 ※後期高齢者医療保険に加入している方は、役場で受診情報が確認できるため、原則申請の必要はありません。