給与の支払いを受ける者が常時10人未満の事業所にあっては、「
納期の特例に関する承認申請書」を提出し、承認を受けることにより、納税者から特別徴収した町民税・県民税を年2回で納入することができます。
給与の支払いを受ける者が常時10人以上や、町税の滞納分がある場合は納期の特例は認められませんのでご注意ください。
納期の特例について承認を受けていても、給与の支払いを受ける者が常時10人未満でなくなった場合等は「
特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書」を提出してください。
特別徴収税額の納期の特例のイメージ
6月分 7月分 8月分 9月分 10月分 11月分
納期限(12月10日)
12月分
1月分
2月分
3月分
4月分
5月分
納期限(6月10日)