埼玉県と県内全市町村は、町県民税の給与からの特別徴収(給与天引き)を徹底しています。

特別徴収制度とは

町県民税の特別徴収(給与天引き)とは、事業主(給与支払者)が所得税の源泉徴収と同じように、従業員(納税義務者)に代わり、毎月従業員に支払う給与から町県民税を差し引いて、納入していただく制度です。
事業主(給与支払者)は特別徴収義務者として、法人・個人を問わず、全ての従業員(納税義務者)について、町県民税を特別徴収(給与天引き)していただく必要があります。(地方税法第321条の4)

詳しくは埼玉県ホームページをご参照ください。

  各市町村の納入金融機関等

 特別徴収税額の納入金融機関等は下記のリンク先でご確認ください。

町県民税の特別徴収税額の納入金融機関等

納期の特例

給与から特別徴収(給与天引き)した町県民税は、事業者(給与支払者)が、原則、毎月納入していただくことになっています。ただし、給与の支払いを受ける方が常時10人未満の事業所で、従業員が居住する市町村ごとに申請書を提出し承認を受けた場合には、年2回に分けて納入することができます。

給与から特別徴収した町県民税の納入時期

  • 6月分から11月分の税額…12月10日まで
  • 12月分から5月分の税額…6月10日まで

特別徴収義務者に指定する対象者

所得税の源泉徴収義務のある給与等の支払者。

ただし、

  1. 次の理由【普A~普F】に該当する場合は、普通徴収(個人払い)とすることができます。
    (当面、普通徴収が認められます。給与支払報告書の提出時に、「普通徴収切替理由書」を提出してください。)
    普A. 総従業員数が2人以下の事業所
    普B. 他から支給される給与から個人住民税が特別徴収されている方(乙欄該当者)
    普C. 給与が少なく税額が引けない方
    普D.給与の支払が不定期の方
    普E. 専従者給与が支給されている方(個人事業主のみ対象)
    普F. 退職された方又は給与支払報告書を提出した年の5月31日までに退職予定の方及び休職中の方
  2. 前記の他、次の方は給与支払報告書により市町村で決定します。
    年間の給与所得が市町村条例で定める均等割非課税基準所得以下の方
    (均等割の非課税基準につきましては、各市町村により異なります。)

上記の普Aから普Fの普通徴収に該当する方がいる場合は、市町村に提出していただく給与支払報告書の摘要欄に普通徴収切替理由書の切替理由の符号(普A~普F)を記載してください。
(eLTAX等の電子媒体で提出する場合を含みます。)

特別徴収のメリット

  • 毎月給与から差し引くので、1回あたりの納税額が少なくて済みます。
  • 銀行等へ納付に行く手間を省けます。
  • 納め忘れを防ぎ、延滞金がかかる心配がありません。