平成27年度より、埼玉県内の全市町村において行う特別徴収の一斉指定に伴い、従業員の町県民税について、以下の理由に該当し、普通徴収(個人払い)とする場合には、給与支払報告書を提出する際に下記のとおり手続きが必要になります。

普通徴収が認められる理由について

次の理由【A~F】に該当する従業員等についてのみ、普通徴収が認められます。
  • A.総従業員が2名以下(専従者・乙欄・退職者を除く)
  • B.他の事業所で特別徴収(乙欄該当者)
  • C.給与が少なく税額が引けない(年間の給与支払額が93万円以下)
  • D.給与の支払が不定期(給与の支払が毎月でない)
  • E.事業専従者(個人事業主のみ対象)
  • F.退職者又は退職予定者(5月末日まで)及び休職者(育児休業中を含む)
上記については埼玉県と県内全市町村で定められた理由となります。上記の理由に該当しない場合、普通徴収は認められません。

普通徴収とする場合の手続き

上記の【A~F】のいずれかに該当し、普通徴収とする場合は、給与支払報告書を提出する際に、普通徴収該当者の給与支払報告書の摘要欄に「普通徴収」と記入し、普通徴収の該当項目【A~F】のいずれか該当する記号を記入することと、「普通徴収切替理由書兼仕切書」に必要事項を記入し添付をすることが必要となります。

※「普通徴収切替理由書兼仕切書」の提出がない場合は特別徴収となりますのでご注意ください。
※普通徴収の対象者がおらず、特別徴収の対象者のみの場合は「普通徴収切替理由書兼仕切書」を提出する必要はありません。

提出書類について

  • (1)給与支払報告書(総括表)
  • (2)給与支払報告書(特別徴収対象者)
  • (3)普通徴収切替理由書兼仕切書 ※
  • (4)給与支払報告書(普通徴収対象者) ※
提出書類は(1)~(4)の順番にまとめて該当する市町村へ提出をお願いします。
※(3)・(4)については普通徴収対象者がいない場合は提出の必要はありません。
※「普通徴収切替理由書兼仕切書」の提出がない場合は特別徴収となりますのでご注意ください。

eLTAXでの提出

eLTAXで給与支払報告書を提出する場合、送信する給与支払報告書データの「普通徴収」欄にチェックを入れ、摘要欄には「普通徴収」と記入し、さらに普通徴収の該当項目【A~F】のいずれか該当する記号を記入してください。

参考

個人住民税の給与からの特別徴収制度について(埼玉県ホームページ)