川島町内で屋外広告物を設置する場合、許可が必要な場合があります。
埼玉県屋外広告物条例に基づいて、川島町が許可を行います。
屋外広告物法及び埼玉県屋外広告物条例について(埼玉県のホームページに移動します)
※申請時の宛名は川島町長としてください。
※申請手数料は現金です(県証紙ではありません)