工場立地法の概要と届出手続について

【工場立地法届出事務の移譲について】

 工場立地法の改正に伴い、平成29年4月1日より工場立地法の事務が県から町に移譲される事となりました。

工場立地法の概要と届出手続きについて.doc

特定工場を新設(変更)する場合

  • 特定工場新設(変更)届出及び実施制限期間の短縮申請書(一般用)    様式B.xlsx
  • 別紙1 特定工場における生産施設の面積    別紙1.xls
  • 別紙2 特定工場における緑地及び環境施設の面積及び配置    別紙2.xls
  • 別紙3 工業団地の面積並びに工業団地共通施設の面積及び配置    別紙3.doc
  • 別紙4 隣接緑地等の面積及び配置並びに負担総額及び届出者が負担する費用    別紙4.doc
  • 様式例第1 事業概要説明書    様式例第1.doc
  • 様式例第2 生産施設、緑地、緑地以外の環境施設、特別配置施設その他の主要施設の配置図    様式例第2.doc
  • 様式例第3 特定工場用地利用状況説明書    様式例第3.doc
  • 様式例第4 特定工場の新設等のための工事の日程    様式例第4.xls
  • 準則計算表    準則計算書.doc
  • 準則計算推移表    準則計算推移表.doc

法人の名称・住所の変更を行う場合

法人の合併・特定工場の譲渡を行う場合

委任状が必要な場合

特定工場を廃止する場合

 

工場立地法とは

工場立地が環境の保全を図りつつ、適正に行われるよう定められたものです。
一定規模以上(敷地面積9,000平方メートル以上又は建築面積の合計が3,000平方メートル以上)の工場の敷地利用に関し、生産施設、緑地、環境施設の面積率(準則)が定められており、工場の新・増設等を行う際は町長へ事前に届出を行わなければなりません。
届出内容が準則に適合しない場合や、届出を怠った場合は、勧告や罰則を受ける場合があります。

対象となる工場(特定工場といいます)
業種:製造業、電気・ガス・熱供給業者(水力、地熱発電所は除く)
規模:敷地面積※(1)9,000平方メートル以上又は建築面積※(2)の合計3,000平方メートル以上

※(1)敷地の考え方

  • 敷地は、工場等(工場、駐車場、資材置場等)の用に供する土地の全面積をいいます。自己所有地、借地等の別を問いません。
  • 用途不明のまま予備として確保している敷地も含みます。
  • 敷地が道路等で分断されていても、一体として利用されているものは一つの敷地として扱います。

例1
第1工場と第2工場の間に道路を挟んでいるが、生産機能上密接なつながりがある場合は、A及びBを一つの敷地とします。

 

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例2

第1工場と第2工場の間に他社工場がある場合は、一つの敷地としません。

 

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例3

道路を挟んで従業員用の駐車場がある場合は、A及びBを一つの敷地とします。

 

3

  • 別法人等に土地を貸している場合は、敷地から除きます。
  • 社宅、寮、病院の敷地は除きます。
  • 都市計画法、他法令での敷地のとらえ方と異なる場合があります。

※(2)建築面積の考え方

  • 工場敷地内にあるすべての建築物の水平投影面積をいいます。(延べ床面積ではありません。)
  • 測り方は建築基準法の規定と同じです。

特定工場に適用される準則

  1. 敷地面積に対する生産施設面積の割合
    30~65%以下
  2. 敷地面積に対する緑地面積の割合
    20%以上
  3. 敷地面積に対する環境施設面積の割合(緑地を含む)
    25%以上

  • 生産施設面積の割合は業種により異なります。県企業立地課のHPに掲載された業種別生産施設率一覧表を御覧いただくか、担当までお問合せください。
  • 既存工場(昭和49年6月28日以前に設置された工場)に対しては、準則に特例が適用されます。
  • 川島町では独自に県の条例で準則を定めていませんので、国が定めた準則が適用されます。
  • 生産施設、緑地、環境施設の考え方については、「届出の際に配慮していただく事項」を御参照ください。