1 固定資産税(償却資産)の課税標準の特例の概要
先端設備等導入計画を策定し、川島町の認定を受けた中小企業のうち、一定の要件に該当する場合は、 認定後に導入計画に基づき取得した新規設備に係る固定資産税(償却資産)が一定期間軽減されます。
なお、 導入計画の認定を受けた資産が全て課税標準の特例の対象となるわけではありません。課税標準の特例を受けるためには、次の要件に該当する必要があります。
(1)対象者
資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下個人事業主のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社等を除く)
(2)対象設備
認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された1~4の設備
【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格)】
1.機械装置(160万円以上)
2.測定工具及び検査工具(30万円以上)
3.器具備品(30万円以上)
4.建物附属設備(60万円以上)※家屋と一体となって効用を果たすものを除く
【その他要件】
・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
・中古資産でないこと
(3)適用期間と特例割合
賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、以下の期間に限り、賃上げ率に応じて課税標準をそれぞれ軽減
・1.5%以上の賃上げ表明有り:3年間、課税標準を1/2に軽減
・3%以上の賃上げ表明有り :5年間、課税標準を1/4に軽減
※令和9年3月31日までに取得した設備
2 償却資産申告書に添付が必要なもの
(1)中小企業が申告する場合
ア 先端設備等導入計画に係る認定申請書の写し(先端設備等導入計画を含む)
イ 先端設備等導入計画に係る認定書の写し
ウ 認定支援機関確認書(先端設備等に係る投資計画に関する確認書)
(2)リース会社が申告する場合
リース会社が申告する場合は、2(1)の様式に加えて以下2点の提出も必要となります。
ア リース契約見積書
イ リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書