1 固定資産税(償却資産)の課税標準の特例の概要
  先端設備等導入計画を策定し、川島町の認定を受けた中小企業のうち、一定の要件に該当する場合は、 認定後に導入計画に基づき取得した新規設備に係る固定資産税(償却資産)が一定期間軽減されます。
 なお、 導入計画の認定を受けた資産が全て課税標準の特例の対象となるわけではありません。課税標準の特例を受けるためには、次の要件に該当する必要があります。

(1)対象者
ア 先端設備等導入計画の認定を受けていること。
イ 中小事業者等*1(租税特別措置法に規定する中小事業者又は中小企業者)に該当すること。
  *1 中小事業者等とは
  1 会社及び資本又は出資を有する法人の場合  
    賦課期日(1月1日)現在において、資本金又は出資の総額は1億円以下
  2 資本又は出資を有しない法人や個人の場合
    賦課期日(1月1日)現在において、従業員数は1,000人以下
  3 みなし大企業に該当しない
    「みなし大企業」とは、以下のいずれかの法人を言います。
(1)同一の大規模法人(資本金1億円を超える法人等)に発行済株式または出資の総数または総額の2分の1以上を所有されている法人
(2)2以上の大規模法人(資本金1億円を超える法人等)に発行済株式または出資の総数または総額の3分の2以上を所有されている法人

(2)対象設備

 川島町の導入促進基本計画に適合し、かつ労働生産性を3%以上向上させるものとして認定を受けた、先端設備等導入計画に記載された下記の機械及び装置、又は工具及び器具、備品。

 ア 取得価額が160万円以上で販売開始時期が10年以内の機械・装置
 イ 取得価額が30万円以上で販売開始時期が5年以内の測定工具及び検査工具
 ウ 取得価額が30万円以上で販売開始時期が6年以内の器具・備品
 エ 取得価額が60万円以上で販売開始時期が14年以内の建物附属設備
 ※ 「導入計画」の中小企業者、対象設備と要件は一致していません。
 
(3)適用期間と特例割合
賃上げ表明 取得時期 適用期間 特例割合
 無し 令和5年4月1日から令和7年3月31日 3年間 2分の1
 有り  令和5年4月1日から令和6年3月31日  5年間  3分の1
 有り  令和6年4月1日から令和7年3月31日  4年間  3分の1
 ※賃上げ表明を行うことにより、より有利な特例割合が適用されます。

2 償却資産申告書に添付が必要なもの
(1)中小企業が申告する場合
  ア 先端設備等導入計画に係る認定申請書の写し(先端設備等導入計画を含む)

  イ 先端設備等導入計画に係る認定書の写し 

  ウ 認定支援機関確認書(先端設備等に係る投資計画に関する確認書)

(2)リース会社が申告する場合
  リース会社が申告する場合は、2(1)の様式に加えて以下2点の提出も必要となります。
  ア リース契約見積書
  イ リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書