低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置(長期譲渡所得100万円控除)
制度の概要
本特例措置は、譲渡価格が500万円以下の低額な一定の未利用土地等を譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円を控除するものです。

制度の詳細や申請様式のダウンロード等については国土交通省のウェブサイトをご覧ください。(外部サイトへ移動します)
また、「低未利用土地等確認書」の交付は農政産業課で行っております。
「低未利用土地等確認書」を郵送で返却を希望される方は、申請時に返信用封筒(送付先の郵便番号、住所、氏名を記入し、切手を貼付したもの)をご準備ください。
※「低未利用土地等確認書」の即日発効はできません。概ね7日~10日ほど要しますので余裕をもって申請していただきますようお願いいたします。
◇低未利用地であることの確認
①別記様式(1)-1 確認申請書
②売買契約書の写し
③以下のいずれかの書類
・空き家バンクへの登録が確認できる書類
・宅建業者が現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
・電気、水道またはガスの使用中止日が確認できる書類
・別記様式(1)-2(上記3点のいずれも用意できない場合)
◇譲渡後の利用についての確認
①以下の3点のうち、いずれか1点
・別記様式(2)-1 ⇒宅建業者の仲介により譲渡した場合
・別記様式(2)-2 ⇒宅建業者を介さず相対取引で譲渡した場合
・別記様式(3) ⇒様式(2)-1、様式(2)-2が提出できない場合
②申請の土地に係る登記事項証明書
◇代理で手続きをされる場合は委任状の提出が必要です(様式任意)。
委任状の例