申請書などへの押印の見直しを進めています

 町では、行政手続における手続きの簡素合理化及び町民の皆さまの負担軽減を図るとともに、今後の申請書等の電子化・ペーパーレス化等の推進のため、各種申請書や届出書等に求めていた押印及び署名の見直しを進めています。

対象となる行政手続

 町の規則や要綱等で押印及び署名を求めている申請書や届出書など

 (国、県又は広域連合等その他の機関が定めてる申請書等は、本見直しの対象外となります。)

見直し方針

  • 原則として、認印の押印を不要とします。

  ※押印不要の代替として、本人による署名や本人確認(マイナンバーカードや運転免許証の提示など)を求め

  る場合があります。

押印が必要な手続き
  • 法令により記名押印が義務付けられている契約書
  • 入札参加資格者に対し、登録印押印を義務付けている入札・見積り・契約の締結及び契約代金等の請求受領等に係るもの
  • 実印・登録印(個人において登録された印鑑または法人において登録された代表者印)を求め、印鑑証明書と照合するもの
  • 上記以外の国、県又はその他の機関の法令、条例、通知等により押印が義務付けられているもの

 ※法人等の場合は、原則として記名押印が必要です。

予定について

 認印の押印を不要とする取り扱いは、令和3年4月1日から実施するものとし、その後も随時見直しを行います。

押印を不要とする申請書、届出書等一覧(令和3年4月1日時点)

 押印を不要とする申請書・届出書等の一覧は下記のとおりです。

 なお、ご不明な点は、申請先となる担当課へ直接お問い合わせください。