子育て応援かわじま

子育て支援用品支給事業

子育て支援用品支給事業とは

 下記の要件にあてはまる方に、紙おむつなどの子育て支援用品を支給します。

 子育て支援用品支給事業に新規該当する方には、毎年5月下旬ごろに通知をお送りします。

 なお、前年度の登録内容と毎年4月1日現在の状況が異なる方にもお送りしています。

 

要件

対象児童

 毎年4月1日時点で川島町に在住する、満0歳から2歳の児童

 (令和7年度:令和4年(2022年)4月2日生まれ~令和7年(2025年)4月1日生まれ)

 

対象者

 対象児童と同居し、養育する保護者

 

支給を受けるには

手続き

 1.申請書を町へ提出してください。

  ※申請書は対象者へお送りした通知に同封しています。または、下記の様式から印刷してください。

 2.町で申請内容を確認しましたら、対象者の方へ、決定通知書をお送りします。

 3.決定通知書に同封されているカタログから、子育て支援用品を選んで注文してください。

  ※お申し込み方法は、カタログをご覧ください。

 4.配送業者がご自宅へお届けします。

 

前年度に登録している場合
  • 前年度と当該年度4月1日現在の状況が異なる方

  前年度の登録内容と当該年度4月1日現在の状況が異なる方は、申請書を再度提出する必要があります。

  (例)前年度登録後に町内転居した方 など

  • 前年度と当該年度4月1日現在の状況が同じ方

  手続きなしで、町から決定通知書とカタログをお送りいたします。

  該当される方には、当該年度5月下旬にお送りしました。

 

注意事項

 支給回数は、年度内に2回までです。

 子育て支援用品は、1回につき1万円分までご注文いただけます。

  なお、1万円を超えた場合は、超えた金額を配送業者へ直接お支払いください。

 毎月15日17時までのご注文で、月末(16日~末日までのご注文の場合は、翌月末)の配送となります。

 お届け日、時間は指定できません。

 住所地以外への配送は行っておりません。

 

要件を満たさなくなったとき

手続き

 下記に該当する場合、消滅届の提出が必要です。

 

 1.対象者が町外へ転出したとき

 2.対象児童が町外へ転出したとき

 3.対象者が対象児童を養育しなくなったとき

 4.対象者が支給を辞退するとき

 

様式

 ・子育て支援用品支給申請書

 ・子育て支援用品支給事由消滅届

 

カタログ

 写真入りのカタログは、決定通知書とあわせてお送りしています。

 

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注文期限について

 令和7年度子育て支援用品支給事業の注文期限は、令和8年3月16日(月曜日)です。

 注文を行わなかった場合、期限後の注文や翌年度への繰り越しはできませんので、ご注意ください。

 なお、注文されていない方へは、事業者からお電話でご連絡させていただく予定となっております。

 登録が未だお済みでない方へは、お手元にない場合は下記担当までご連絡ください。

 ※入れ違いでご注文またはご登録された場合は、ご容赦ください。