成年後見制度とは
成年後見制度は、判断能力が十分ではない方について、ご本人の権利を守る援助者(「成年後見人」等)を選ぶことで、ご本人を法律的に支援する制度です。
認知症、知的障がい、精神障がい、発達障がいなどによって判断能力が十分ではない方
成年後見制度の申し立ては、本人、配偶者、4親等以内の親族などが行えます。
申し立て場所は、さいたま家庭裁判所川越支部です。
川島町成年後見センター
認知症、知的障がい、精神障がい、発達障がいなどによって判断能力が十分ではない方の権利を尊重し擁護するため、「成年後見制度」を円滑に利用することができるように支援します。
〇成年後見制度の普及・啓発
〇成年後見制度に関する相談支援
〇関係機関との連携
川島町大字平沼1175番地 川島町保健センター内
平日(年末年始を除く)
午前8時30分から午後5時15分まで
049-297-7111