公文書の開示請求
公文書の開示請求制度は、町の機関が保有している公文書を、町民の皆さんなどからの請求により開示する制度です。
町の行政に関する情報を説明する責務が全うされるようにするとともに、町民の町政参加を一層促進し、開かれた町政の推進に寄与することを目的とします。
参考:川島町情報公開条例、川島町情報公開条例施行規則
請求できる方
- 町内に住所を有する方
- 町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
- 町内に存する事務所又は事業所に勤務する方
- 町内に存する学校に在学する方
- 実施機関が保有している公文書の開示を必要とする相当の理由を有する個人及び法人その他の団体
※ 5は「町内に住所はないが土地を所有している方が、その周辺の都市計画に関する文書を請求する場合」など、町の行政処分により、その生活等に影響を受ける個人・団体を指します。
※ 1~5に当てはまらない方に対しては、「公文書の任意的開示の申出書」での申出により、開示に努めます。
公開を実施する機関(担当課)
- 町長(総務課・上下水道課)
- 議会(議会事務局)
- 教育委員会(教育総務課・生涯学習課)
- 選挙管理委員会(総務課)
- 監査委員(議会事務局)
- 農業委員会
- 固定資産評価審査委員会(総務課)
請求できる公文書
町の機関の職員が職務上作成し、または取得した文書、図面、写真及び電磁的記録で、職員が組織的に用いるものとして保有しているもの
開示請求の対象外のもの
- 他の法令の規定で、閲覧、縦覧できるもの(土地価格等縦覧帳簿、家屋価格等縦覧等簿など)
- ほかの法令の規定で、謄本、抄本等の交付を受けられるもの
- 図書館等の施設で、町民が利用できるように管理しているもの(町史、予算書、議会会議録など)
※ 条例等については、川島町例規集をご覧ください。
- 埼玉県の入札情報公開システムなどで一般に公開されている情報
- 「川島町情報公開条例」が施行された平成14年4月1日以降に、作成・取得したもの
※ ただし、5については、できる限り公開に努めます。
開示できない情報
請求のあった公文書は、原則として開示されますが、次のような情報が記録されている場合、その箇所は開示できません。開示できない情報を除いた、「部分開示」になることもあります。
- 法令等の規定により開示することができないとされているもの
- 個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの
(自分の個人情報に関する文書は、「保有個人情報開示請求」を行うことができます。)
- 法人等の正当な利益を害するおそれがあるもの
- 生命や財産の保護、公共の安全と維持に支障を及ぼすおそれがあるもの
- 町や国等の審議、検討または協議に関する情報で、公にすることにより意思決定の中立性等が不当に損なわれるおそれがあるもの
- 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供された情報であって、通例として公にしないこととされているもの
開示請求・申出をする前に
開示請求・申出をしたものの、知りたい内容と違っていたり、開示請求・申出を行わなくても得られる情報であったりすることがあります。
開示請求・申出をする前に、担当課へお問い合わせいただき、「知りたい情報を町が保有しているか」、「記載内容をどのようにしたらよいか」等をお尋ねください。
なお、担当部署がわからない場合、手続きで不明な点がある場合は、総務課までご連絡ください。
費用
手数料は無料です。
写しの交付を希望する場合には下記の費用がかかります。
【写しの作成に要する費用】
A3・A4版:1枚につき、モノクロ10円
カラー 20円
(両面にコピーした場合は、2枚として計算します。)
その他の場合:実費相当額
【写しの送付に要する費用】
郵便料金の額(来庁受取りの場合はかかりません。)
手続きの流れ
1.請求
指定の用紙に必要事項を記入して、各実施機関に請求してください。
実施機関が分からないときは、総務課にお問い合わせください。
郵送や電子メールによる請求もできますが、口頭及び電話による請求はできません。
【様式】
公文書開示請求書 (word形式(15KB)・pdf形式(82KB))
公文書の任意的開示申出書(word形式(15KB)・pdf形式(74KB))
郵送・メールによる請求の送付先
【郵送の場合】
〒350-0192
埼玉県比企郡川島町大字下八ツ林870番地1
川島町役場 総務課
【メールの場合】
Eメール:soumu@town.kawajima.saitama.jp
2.受付
知りたい情報の特定を実施機関の担当と行い、受付します。
3.決定通知
原則として、受付日から14日以内(決定日が土・日・祝日にあたる場合はその直前の開庁日)に、開示するかしないかの決定を行います。
なお、量が膨大などの事務処理上の理由により、決定期間を延長することがあります。
4.公開
【窓口の場合】
担当課から閲覧・写しの交付を行う日程調整の連絡を差し上げます。
調整した日時に指定の窓口にお越しください。
写しの交付の場合、費用は交付の当日にお支払いいただきます。
【写しの郵送を希望する場合】
決定通知書を郵送でお送りします。
開示の場合は、写しの作成にかかる費用をお支払いいただくための納付書を同封します。
記載の金融機関で納入してください。
(1)写しの作成にかかる費用の入金、(2)指定金額分の切手を貼った返信用封筒の町への送付、が確認できましたら、(2)の封筒で開示文書を郵送します。
【CD-R等への書き込みを希望する場合】
決定通知書を郵送でお送りします。
(1)CD-R等の書き込みができるメディア、(2)指定金額分の切手を貼った返信用封筒、の2点が町に届きましたら、(1)のメディアに書き込み、(2)の封筒で郵送します。
その他
部分開示・不開示決定や開示内容に不服がある場合、実施機関が開示決定期限までに開示等の決定をしない場合は、「川島町情報公開、個人情報保護及び行政不服審査会」に審査請求ができます。