川島町空き家等入居促進事業補助金の概要
川島町内の空き家等に入居し、川島町に転入するかたに購入等にかかる費用の一部を補助します。
申請にあたっては、川島町空き家等入居促進事業補助金交付要綱を必ずお読みいただくとともに、窓口への事前相談が必要です。
補助対象となる費用
補助の対象となる費用は次のとおりです。
購入費
自らが居住する空き家等の購入費
仲介手数料
空き家等の売買が成立した際に宅地建物取引業者に支払う報酬
引越費用
空き家等に入居する際に、引越業者または運送業者へ支払った費用
【注意】次のいずれかに該当する場合は補助対象になりません。
- 入居しようとする空き家等の所有者が親族の場合
- 町長が適当でないと認める場合
補助額
都市計画上の区域区分によって補助額が異なりますので、事前相談の際に確認してください。
市街化区域
補助率
補助対象となる費用に3分の1を乗じて得た額以内(千円未満切捨て)
限度額
50万円
市街化調整区域
補助率
補助対象となる費用に3分の1を乗じて得た額以内(千円未満切捨て)
限度額
100万円
補助の対象となるかた
次の要件をすべて満たす所有者等が対象です。
- 交付申請時点で川島町空き家バンクの利用希望者台帳に登録されていること。
- 町内の空き家等に入居して5年以上居住する意思があること。
- 本人及びその者が属する世帯全員が、現に居住している市町村(特別区を含む)における市区町村税(国民健康保険税を含む)を滞納していないこと。
- 本人または同一の世帯に属する者が本要綱に規定する補助金の交付を受けていないこと。
- 川島町暴力団排除条例(平成24年条例第3号)第2条第1項に規定する暴力団の構成員等でないこと。
補助の対象となる空き家等
次の要件をすべて満たす空き家等が対象です。
- 売買を目的に川島町空き家バンクに物件登録されているもの
- 原則として相続人全員の同意を得ているもの
- 所有権以外の権利が設定されていないもの
- 空き家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第22条に掲げる勧告を受けていないもの
【注意】補助金の返還
補助金の交付を決定した日から5年が経過する前に、補助金の交付を受けた空き家等を売却、譲渡、交換、貸付または担保とした場合は、次のとおり経過した期間に応じた金額を返還しなければなりません。
- 1年未満 → 補助額の100%相当額
- 1年以上2年未満 → 補助額の80%相当額
- 2年以上3年未満 → 補助額の60%相当額
- 3年以上4年未満 → 補助額の40%相当額
- 4年以上5年未満 → 補助額の20%相当額
- 5年以上 → 返還なし
補助金交付までの流れ
1 窓口で事前相談(メール、電話は応相談)
2 補助対象となる場合は、所有者等が交付申請書及び実施警句所に必要書類を添付して提出
交付申請書(Word)/(PDF)
添付書類一覧
3 町が補助金交付を決定
4 所有者等が補助金交付請求書を提出
補助金交付請求書(Word)/(PDF)
5 町が補助金を指定された口座に入金
その他関連様式