建物の解体工事現場において、給水装置を破損して漏水が発生したり、水道メーターを紛失するなどの事故が散見されています。工事関係者の皆様には、給水装置の埋設場所の事前確認などの防止対策にご協力ください。

 また、水道メーターの盗難についても、埼玉県内の建築現場、更地、空家などにおいて、発生件数が増加傾向にあります。

 水道メーターは、上下水道課が貸与しているもので、その管理は水道を使用しているお客様、建物や土地の所有者、管理者様ご自身で行っていただく必要があります。

埋設場所の事前確認をお願いします

 誤って給水装置等を破損して漏水が発生した場合、その修理費用をご負担いただきます。解体工事を行う前には、事前に給水台帳で給水装置の埋設場所を確認しておくことをおすすめします。(解体工事の現地立会は行っておりません)

  水道管の調査について https://www.town.kawajima.saitama.jp/8179.htm

水道メーターや給水装置の移設が必要なときは

 解体工事に伴う水道メーターや給水装置の工事は、川島町指定給水装置工事事業者に依頼してください。それ以外の事業者が水道メーターや給水装置に関係する工事をすることはできません。

水道の使用開始や終了には手続きが必要です

  工事で水道を使い始めるときや使用を終了するときは、事前に上下水道課にご連絡ください。

 

  上水道の使用・開始 https://www.town.kawajima.saitama.jp/1690.htm

 

水道メーターは町が貸与しています

  水道メーターは、町から使用者の皆さんに貸与しているものです。工事現場に設置されている水道メーターが不要である場合は、必ず閉栓や水道メーター撤去の手続きをしてください。水道メーターを許可なく取り外して紛失、破損した場合はその代金を弁償していただきます。

 また、水道メーターを盗難により紛失した場合でも、損害額を弁償していただくことになるため、水道メーターの適切な管理をお願いします。水道メーターの盗難にお気づきの場合は、上下水道課までご連絡ください。

給水装置を破損してしまったとき

  給水装置を破損してしまったり漏水を発見した場合は、すみやかに上下水道課にその旨を連絡し、指定給水装置工事事業者に修繕を依頼してください。

 

  川島町水道管破損事故の費用負担に関する規程

  https://www.town.kawajima.saitama.jp/reiki_int/reiki_honbun/e357RG00000876.html