昨今の物価高騰状況を考慮し、町民生活や事業活動を支援するため、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、水道基本料金を免除します。

 検針後に投函する「水道検針票」には免除前の金額が記載されていまが、請求の際に記載の額より水道基本料金を免除した額となります。

※使用した水量に伴う従量料金や下水道使用料は対象外となります。

対象

 町内において給水契約を結んでいる町民及び事業所等(官公署は除く)

期間

 令和8年1月から12月までの水道基本料金

免除額

 ご家庭で検針1回あたり(2ヶ月分)の免除となる水道基本料金は以下のとおりです。

メーター口径

免除額(2ヶ月)  免除額(1年間) 

 13mm

 620円  3,720円
 20mm  740円  4,440円
 25mm  3,200円  19,200円
 30mm  6,400円   38,400円 
 40mm  12,000円   72,000円
 50mm  31,800円  190,800円
 75mm  47,000円  282,000円
 100mm  62,000円

 372,000円

 ※上記金額は税別です。ご使用の口径は検針票に記載しております。

免除の手続き

 申請手続きは不要

注意点

 水道基本料金免除手続きのために、上下水道課から電話や訪問することはありません。また、銀行やコンビニのATMへ誘導することはありません。不審に思われた場合は、その場で口座番号や電話番号などを答えずに、家族に相談、もしくは警察や上下水道課までお問合せください。