昨今の物価高騰状況を考慮し、町民生活や事業活動を支援するため、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、水道基本料金を免除します。
検針後に投函する「水道検針票」には免除前の金額が記載されていまが、請求の際に記載の額より水道基本料金を免除した額となります。
※使用した水量に伴う従量料金や下水道使用料は対象外となります。
対象
町内において給水契約を結んでいる町民及び事業所等(官公署は除く)
期間
令和8年1月から12月までの水道基本料金
免除額
ご家庭で検針1回あたり(2ヶ月分)の免除となる水道基本料金は以下のとおりです。
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メーター口径
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免除額(2ヶ月) |
免除額(1年間) |
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13mm
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620円 |
3,720円 |
| 20mm |
740円 |
4,440円 |
| 25mm |
3,200円 |
19,200円 |
| 30mm |
6,400円 |
38,400円 |
| 40mm |
12,000円 |
72,000円 |
| 50mm |
31,800円 |
190,800円 |
| 75mm |
47,000円 |
282,000円 |
| 100mm |
62,000円 |
372,000円
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※上記金額は税別です。ご使用の口径は検針票に記載しております。
免除の手続き
申請手続きは不要
注意点
水道基本料金免除手続きのために、上下水道課から電話や訪問することはありません。また、銀行やコンビニのATMへ誘導することはありません。不審に思われた場合は、その場で口座番号や電話番号などを答えずに、家族に相談、もしくは警察や上下水道課までお問合せください。