保険料
国民年金保険料は直接国(日本年金機構)へ納めます。
経済的理由等により納入困難な場合は、一定の要件に該当したときには、申請により保険料の納付が免除されます。
学生本人の所得が一定以下の時には、申請により在学中の納付が猶予されます。
日本年金機構
↓【動画によるご案内】20歳になったら国民年金「保険料の納付方法編」
https://www.youtube.com/embed/ki3IzbAL1WM
第1号被保険者
| 保険料月額 |
一般分 17,920円(令和8年度) |
| 付加年金分 400円(付加年金加入者のみ) |
| 納入の期限 |
毎月所定の納期限までに納入。 |
| 納付の方法 |
納付書、または口座振替。 |
| 納付の免除 |
経済的理由等により納入困難な場合は、免除申請手続きをお取りください。 |
| 学生納付特例制度 |
学生本人の所得が一定以下の時には、申請により在学中の納付が猶予されます。 |
国民年金保険料の免除制度
国民年金制度は、20歳以上60歳未満の全てのかたが加入する制度です。経済的な理由などで保険料を納めることが難しい場合、申請手続きをしていただくことにより、保険料の納付が免除あるいは一部納付(一部免除)になる制度があります。
① 免除・納付猶予制度について
② 学生納付特例制度について
③ 産前産後期間の保険料免除制度について
※これらの制度をご利用いただく場合は、ご本人、配偶者、世帯主などの所得制限があります。
また、保険料の免除や猶予を受けず保険料が未納の状態で、万一、障害や死亡といった不慮の事態が発生すると障害基礎年金・遺族基礎年金が受けられない場合があります。
※
免除された保険料等の追納について
免除又は猶予された保険料については、将来受け取る年金額が少なくならないよう、10年以内に納付することができます。この場合、承認された期間が属する年度から起算して3年度目以降に納付する場合は、経過した年数に応じた一定の加算額が加わります。
手続き
年金手帳、印鑑をお持ちのうえ、役場本庁舎1階町民保険課5番窓口までお越しください。
なお、令和4年5月11日から国民年金の資格取得(種別変更)、免除・納付猶予申請および学生納付特例申請の電子申請が可能となりました。詳しくは、日本年金機構のページ(外部サイトへリンク)
をご覧ください。
免除対象期間
<令和7年度分>令和7年7月~令和8年6月
<令和8年度分>令和8年7月~令和9年6月
<過年度分>申請月から2年1ヶ月前まで
申請受付期間
<令和8年度分>令和8年7月1日より受付開始
<過年度分>随時受付(ただし、申請日の2年1ヶ月前までの期間が対象)
【問合せ】 川越年金事務所(049-242-2657)
川島町役場町民保険課 国保・年金グループ(049-299-6007)