給付(老年基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金)

受給資格期間とは?

年金受給権取得のために必要な国民年金加入期間のことで、これには20歳から60歳(原則)になるまでの間における第1号被保険者期間中の納付・免除期間(未納期間除く)及び第2・3号被保険者の加入期間が含まれます。

老齢基礎年金

支給要件 受給資格期間10年以上の方に満65歳から支給。希望すれば60歳から年金を受け取る繰り上げ受給と66歳を過ぎてから受け取りを始める繰り下げ受給を選べます。ただし、受取の開始年齢が64歳以前の人は減額され、66歳以後の人は増額されます。

障害基礎年金

支給要件 国民年金加入中に病気やケガで障害者となり、所定の支給要件を満たしている場合に支給されます。20歳前の初診日で障害の状態になったときは、20歳に達したときから支給されます。

遺族基礎年金

支給要件 国民年金の被保険者又は、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている人が受給権取得前に死亡し、所定の支給要件を満たしている場合は、子のある妻又は子(18歳に到達した年度末、又は1・2級の障害のある子が20歳になるまで。)に支給されます。

第1号被保険者への独自給付

付加年金 付加年金に加入しその保険料(月額400円)を納めた場合、老齢基礎年金に納付月数×200円の付加年金が加算され支給されます。
寡婦年金 基礎年金の受給資格期間(10年以上納付)を満たしている夫がその年金を受けずに死亡し、かつその妻本人(その夫との婚姻期間 10年以上)も未だ老齢基礎年金を受けていない場合に限り、60歳から65歳になるまでの最大5年間、夫の老齢基礎年金計算額の4分の3が支給されます。
死亡一時金 第1号被保険者期間中の保険料を3年以上納めた人が何の年金も受けずに亡くなったとき、保険料納付月数に応じて12万から32万円までの死亡一時金が遺族に支給されます。
※遺族基礎年金を受けられる場合には、死亡一時金は支給されません。
※死亡一時金と寡婦年金が受けられる場合は、受給権者の選択により、その一つが支給されます。