公的年金と国民年金について
 国民年金は、公的年金制度の一つであるとともに、各公的年金のすべてに共通する基礎年金部分を受け持っています。
 したがって、20歳から60歳未満の国民で、この中のいずれにも加入していない場合は、必ず加入していただくことになります。
    
        
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             制度名称(根拠法) 
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             共通番号 
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             年金構成 
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            | 公的年金制度 | 
            国民年金 
            (国民年金法) | 
            基礎年金番号 | 
            基礎構成 | 
            国民年金基金 | 
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            | 被用者年金 | 
            厚生年金 
            (厚生年金保険法) | 
            厚生年金 | 
            厚生年金基金 | 
        
        
            共済組合 
            (各種の共済組合法) | 
            共済年金 | 
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国民年金について
 国民年金は、働く世代が出し合った保険料等を合わせて、老齢世代へ年金を支給して経済的に援助する、世代間の支え合い制度です。
 また、老後だけではなく、思わぬけがや病気で障害が残ってしまったときや夫に先立たれたときなど、所定の要件に該当すると障害基礎年金や遺族基礎年金が支給されます。
 なお、国民年金は、厚生年金等「公的年金制度」の基礎部分を受け持っていることから、加入形態が違うものの、日本に住所のある20歳~60歳未満の方のすべてが加入することになっています。
日本年金機構
↓【動画によるご案内】20歳になったら国民年金「国民年金制度の内容やメリット編」
https://www.youtube.com/embed/BaXR5Hu6qD8
加入する人
第1号被保険者
  20歳以上60歳未満の自営業者、自由業者、農林漁業従事者、無職の人、及びその配偶者、並びに学生、フリーター等。(第2号・第3号被保険者に該当しないかた。)
  加入手続きが必要です。
第2号被保険者
  勤務先の厚生年金・各種共済組合等に加入しているかた。(厚生年金・各種共済組合等への加入で自動加入)
第3号被保険者
  第2号被保険者(勤務先の厚生年金・各種共済組合等に加入しているかた)に扶養されている20歳~60歳未満の配偶者。
  第2号被保険者の勤務先での加入手続きが必要です。 
 
任意で加入できる人
老齢基礎年金を受けるための資格期間の足りない60歳以上65歳未満の方。(ただし、昭和40年4月1日以前生まれの方は、70歳まで可)
海外に住んでいる20歳以上の日本人。