介護サービスを利用するには?
(1)申請
介護が必要と感じたら、介護保険申請書に必要事項を記入して健康福祉課へ提出してください。申請は、本人や家族のほかに、地域包括支援センターまたは指定居宅介護支援事業所、介護保険施設などに代行してもらうこともできます。
申請に必要なもの
(2)訪問調査
町の職員などが家庭を訪問し、心身の状態などについて本人と家族などから聞き取り調査を行います。また、本人の主治医から心身の状態を記載した意見書を提出してもらいます。なお、主治医の意見書は、町から主治医に依頼します。
(3)審査・判定
訪問調査の結果を一次判定(コンピュータ判定)し、その結果と特記事項、主治医の意見書をもとに、保健、医療、福祉の専門家で構成されている「介護認定審査会」が総合的に審査し、判定が行われます。川島町の認定審査会は比企広域市町村圏組合で行っています。
(4)認定結果通知
介護認定審査会の審査結果に基づいて、以下の区分に分けて認定し、「認定結果通知」と、その内容が記載された「介護保険被保険者証」を送付します。
要介護1~5
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日常生活の維持・改善のために介助を必要とする人です。
介護サービスが利用できます。
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要支援1・2
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要介護状態が軽く、生活機能が改善する可能性の高い人です。
介護予防サービスが利用できます。
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非該当
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要介護、要支援にならなかった人です。介護予防事業が利用できます。 |
認定の有効期間は3~24か月です。認定の効力発生日は認定申請日になります。要介護更新・要支援更新認定申請は、有効期間満了の60日前から受付けていますので、忘れずに更新申請の手続きを行ってください。
(5)ケアプランの作成
認定結果をもとに、要介護1~5のかたは、指定居宅介護支援事業者へ、要支援1・2のかたは地域包括支援センターへ「ケアプラン(介護(予防)サービス計画)」の作成を依頼します。ケアマネジャーは、本人や家族と話し合いながら利用するサービスについてプランを作成します。
施設へ入所したい場合(要介護1~5の人のみ)は、希望する介護保険施設へ直接申し込んでください。入所した施設でケアマネジャーが利用者にあったケアプランを作成します。(介護老人福祉施設のみ要介護1・2の人は原則として新規入所できません)
指定居宅介護支援事業者とは
県の指定を受け、ケアマネジャー(介護支援専門員)を配置しています。要介護認定申請代行やケアプランの作成を行います。また、サービス提供機関との連絡調整を行います。
居宅介護事業所一覧
ケアマネジャー(介護支援専門員)とは
介護の知識を幅広く持った専門家で、介護サービスの利用にあたり利用者や家族の相談に応じアドバイスやケアプランを作成します。
地域包括支援センターとは
保健師(看護師)、社会福祉士、主任ケアマネジャーが、健康の保持及び住み慣れた地域で、生活の安定のための下記の必要な援助を行う総合機関です。
- 介護予防事業のケアマネジメント
- 高齢者の総合的な相談・支援
- 権利擁護、虐待の早期発見・防止
- ケアマネジャーへの支援
町では、社会福祉法人川島町社会福祉協議会へ地域包括支援センターの業務を委託しています。
名称:川島町地域包括支援センター
住所:川島町大字平沼1175番地
電話:049-299-5422
介護サービス情報公表システム