在宅サービス
自宅で受けるサービス
(介護予防)訪問介護
(ホームヘルプサービス) |
ホームヘルパーがご自宅に訪問し、入浴、排せつ、食事などの身体介助や洗濯
などの生活援助を行うサービスです。
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(介護予防)訪問入浴 |
ねたきりで入浴できないかたのご自宅に浴槽を持ち込んでもらい、入浴の介助
を行うサービスです。
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(介護予防)訪問看護 |
看護師などがご自宅に訪問し、主治医の指示書にもとづいて療養上の世話や診
療の補助を行うサービスです。
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(介護予防)
訪問リハビリテーション |
理学療法士や作業療法士がご自宅に訪問し、リハビリを行うサービスです。 |
(介護予防)
居宅療養管理指導 |
医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士などがご自宅に訪問し、薬の飲み方、食
事など療養上の管理や指導を行うサービスです。
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(介護予防)
福祉用具貸与
(福祉用具レンタル) |
日常生活の自立を助けるための福祉用具を借りることができます。
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【要介護4~5の人が利用可能】
自動排泄処理装置
(尿のみを吸引するものは、要支援1~2、要介護1~3の人も利用できます。)
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【要介護2~5の人が利用可能】
*車いす
*車いす付属品
*特殊寝台
*特殊寝台付属品
*床ずれ防止用具
*体位変換器
*認知症老人徘徊感知機器
*移動用リフト(つり具を除く)
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【要支援1~2、要介護1の人が利用可能】
*手すり(工事をともなわないもの)
*スロープ(工事をともなわないもの)
*歩行器
*歩行補助杖
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(介護予防)
特定福祉用具販売
(福祉用具購入)
申請書ダウンロード |
下記の5種類の福祉用具を購入した場合、年間10万円を上限に費用の7~9割が
支給されます。領収書と、購入した福祉用具が掲載されているカタログの写し
を添付して申請します。
*腰かけ便座
*自動排泄処理装置の交換部品
*入浴補助用具(入浴用椅子浴室用手すり、浴室内椅子、入浴用介助ベルト等)
*簡易浴槽
*移動用リフトのつり具の部分
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(介護予防)
住宅改修費支給
申請書ダウンロード |
生活環境を整えるための住宅改修をしたとき、20万円を上限に費用の7~9割が
支給されます。必ず事前(工事をする前)の申請が必要です。
【介護保険の対象となる工事】
*手すりの取り付け
*段差や傾斜の解消
*滑りにくい床材や移動しやすい床材への変更
*開き戸から引き戸等への扉の取り替え、扉の撤去
*和式から洋式への便器の取り替え
*これらの各工事に付帯して必要な工事
*屋外部分の改修工事も給付の対象となる場合があります
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通所して受けるサービス
(介護予防)
通所介護(デイサービス) |
日中介護が必要なかたをデイサービスセンターなどでお預かりし、食事や
入浴等の日常生活訓練を行うサービスです。
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(介護予防)
通所リハビリテーション
(デイケア) |
介護老人保健施設や病院などの医療施設に通って日常生活上の支援や生活
行為向上のリハビリを行うサービスです。
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短期間施設に入所するサービス
(介護予防)
短期入所生活介護
(ショートステイ) |
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)に短期間入所し、食事や入浴、排せつ
などの介護を行うサービスです。
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(介護予防)
短期入所療養介護
(医療型ショートステイ) |
介護老人保健施設や介護療養型医療施設に短期間入所し、医療上のケアを含む支
援や機能訓練を行うサービスです。
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施設入所サービス
要介護1~5の人が利用可能(要支援のかたは利用できません)
介護老人福祉施設
(特別養護老人ホーム) |
ねたきり、認知症等で家庭での介護が困難な方が対象の施設です。入浴、排せつ、食
事等の日常生活上の介護や健康管理が受けられます。
※原則として要介護3~5の方が利用できます。
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介護老人保健施設 |
比較的症状が安定し、リハビリに重点をおいた介護が必要な方が対象の施設です。医
学的な管理のもとでリハビリや日常生活上の世話が受けられ、家庭への復帰を支援し
ます。
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介護療養型医療施設 |
急性期の治療が終わり、長期にわたり療養が必要な方が対象の施設です。介護体制の
整った医療施設(病院)で看護などが受けられます。
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施設サービスを利用したときの費用
施設サービス費の自己負担分(1~3割)に加え、居住費と食費、日常生活費を支払います。居住費と食費は、施設と利用者との契約により決められますが、施設の平均的な費用を元に基準費用額が定められています。
介護保険負担限度額認定
施設サービス、短期入所生活介護(介護予防短期入所生活介護)、短期入所療養介護(介護予防短期入所療養介護)を利用した人で低所得の人は、申請により下表の負担限度額まで食費と居住費が軽減されます。対象者は、住民税非課税世帯であること、以下の表の要件(所得の状況及び預貯金額)に該当する方となっています。(令和3年8月利用分から、対象者の要件が変更になりました。)
段階 |
所得の状況 |
預貯金等の資産状況
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居住費 |
食費 |
従来型個室
|
多床室
|
ユニット型個室
|
ユニット型個室的多床室
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1 |
生活保護受給者の方等、老齢福祉年金の受給者の方 |
単身:1,000万円以下
夫婦:2,000万円以下
|
490円
(320円) |
0円 |
820円 |
490円 |
300円 |
2 |
世
帯
全
員
が
住
民
税
非
課
税
|
前年の合計所得金額+年金収入額が80万円以下の方
|
単身:650万円以下
夫婦:1,650万円以下
|
490円
(420円) |
370円 |
820円 |
490円 |
390円
【600円】
|
3-1 |
前年の合計所得金額+年金収入額が80万円超120万円以下の方
|
単身:550万円以下
夫婦:1,550万円以下
|
1,310円
(820円)
|
370円
|
1,310円
|
1,310円
|
650円
【1,000円】
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3-2 |
前年の合計所得金額+年金収入額が120万円超の方
|
単身:500万円以下
夫婦:1,500万円以下
|
1,310円
(820円)
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370円 |
1,310円 |
1,310円 |
1,360円
【1,300円】
|
( )内の金額は、介護老人福祉施設に入所した場合または短期入所生活介護を利用した場合の額です。
【 】内の金額は、短期入所生活介護または短期入所療養介護を利用した場合の額です。
※住民票上世帯が異なる(世帯分離している)配偶者(事実婚も含む。DV防止法における配偶者からの暴力を受けた場合や、行方不明の場合等は対象外)の所得も判断材料とします。
※第2号被保険者は、預貯金等の資産が単身:1,000万円以下、夫婦:2,000万円以下であれば対象となります。
※不正があった場合はペナルティ(加算金)を設けます。
地域密着型サービス
川島町には地域密着型の事業所がないため、町外の事業所を利用することとなります。
自宅に訪問するサービス
定期巡回・随時対応型
訪問介護看護 |
介護職員と看護師が連携し、日中・夜間を通じて定期的に訪問します。
また、利用者の通報や連絡に対して随時対応します。
|
夜間対応型訪問介護 |
ヘルパーによる夜間定期巡回の訪問介護や、利用者の通報によってヘルパーが
急行する24時間体制の随時の訪問介護があります。
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認知症のかた向けのサービス
認知症対応型
通所介護 |
認知症の高齢者が食事・入浴などの介護や支援、機能訓練を日帰りで受けられます。 |
認知症対応型
共同生活介護 |
認知症の高齢者が共同で生活できる住居で、食事や入浴などの介護や支援、リハビリが
受けられます。※要支援2、要介護1~5のかたが利用できます。
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通い・訪問・泊まりを組み合わせたサービス
小規模多機能型
居宅介護 |
小規模な住宅型の施設への「通い」を中心に、自宅への「訪問」、施設への「泊まり」
のサービスを柔軟に受けられます。
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複合型サービス |
利用者の状況に応じて、小規模な住宅型の施設への「通い」、「泊まり」、自宅への
「訪問」のサービスを柔軟に受けられます。※要介護1~5のかたが利用できます。
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小規模な施設に住んで受けるサービス
地域密着型介護老人福祉施設
入居者生活介護 |
定員30人未満の小規模な介護老人福祉施設で、食事や入浴などの介護や
健康管理が受けられます。
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地域密着型特定施設入居者
生活介護 |
定員30人未満の小規模な介護専用の有料老人ホームなどで、食事や入浴
などの介護やリハビリが受けられます。
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※要介護1~5のかたが利用できます。
利用者負担について
サービスを利用した場合の自己負担については、1~3割負担となります。在宅サービスでは、要介護状態に応じて利用できる上限額(支給限度額)があります。この範囲内でサービスを利用した場合の自己負担は1~3割ですが、上限額を超えてサービスを利用したときは、超えた分が全額自己負担となります。
利用者負担割合について
平成30年8月から、一定以上所得者(*)はサービスの自己負担額が2割または3割になります。要介護認定を受けた時(既に受けている方は毎年7月頃)、「1割」もしくは「2割」「3割」の負担割合が記載された負担割合証が発行されます。
*一定以上所得者とは、下表に該当する方のことです。
2割負担 |
(1)本人の合計所得金額が160万円以上
(2)同一世帯の65歳以上の人(第1号被保険者)の年金収入+その他の合計所得金額が
単身で280万円以上、2人以上世帯で346万円以上。
|
3割負担 |
(1)本人の合計所得金額が220万円以上
(2)同一世帯の65歳以上の人(第1号被保険者)の年金収入+その他の合計所得金額が
単身で340万円以上、2人以上世帯で463万円以上。
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<居宅サービスの1ヶ月あたりの利用限度額>
介護状態区分 |
支給限度額 |
要支援1 |
50,320円 |
要支援2 |
105,310円 |
要介護1 |
167,650円 |
要介護2 |
197,050円 |
要介護3 |
270,480円 |
要介護4 |
309,380円 |
要介護5 |
362,170円 |
介護サービスの利用者負担が高額になったとき(高額介護サービス費)
同一月に支払った世帯の介護保険サービスの利用者負担(1~3割負担)の合計が下表の上限額を超えた場合、申請により超えた分が高額介護サービス費として後から支給されます。(令和3年8月利用分から限度額の要件が変更になりました。)
区分 |
利用者負担上限額 |
年収約1,160万円以上の方 |
140,100円(世帯) |
年収約770万円以上1,160万円未満の方 |
93,000円(世帯) |
年収約383万円以上770万円未満の方 |
44,400円(世帯) |
上記以外の住民税課税世帯の方 |
44,400円(世帯) |
世帯全員が住民税非課税 |
24,600円(世帯) |
世帯全員が住民税非課税で
- 老齢福祉年金受給者の方
- 前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の方等
|
24,600円(世帯)
15,000円(個人)
|
生活保護受給者の方等
|
15,000円(個人) |
介護保険と医療保険の利用者負担が高額になったとき
同一世帯内で介護保険と医療保険の両方の利用者負担を年間で合算し高額となった場合、介護保険と医療保険それぞれの月額の限度額を適用後、年間の自己負担額を合算して、下表の限度額を超えた場合、申請によりその超えた分が後から支給されます。(計算期間は毎年8月~翌年7月31日までの12か月間。)
70歳未満の人
区分 |
限度額 |
基準総所得額
(*)
|
901万円超 |
212万円 |
600万円超から901万円以下 |
141万円 |
210万円超から600万円以下 |
67万円 |
210万円以下 |
60万円 |
住民税非課税世帯 |
34万円 |
*基準総所得額=前年の総所得金額等-基礎控除43万円
70歳以上の方(後期高齢者医療制度の対象者も含みます)
区分 |
限度額 |
現役並み所得者(課税所得145万円以上の方)
|
課
税
所
得
|
690万円以上 |
212万円
|
380万円以上690万円未満 |
141万円 |
145万円以上380万円未満 |
67万円 |
一般(住民税課税世帯の方) |
56万円 |
低所得者(住民税非課税世帯の方) |
31万円 |
低所得者(世帯の各収入から必要経費、控除を差し引いたときに所得が0円になる方。
年金収入のみの場合80万円以下の方)
|
19万円 |
※低所得者で介護サービス利用者が複数いる場合は限度額が異なります。
介護予防事業
65歳以上を対象に介護が必要な状態になることを予防するために、下記の介護予防事業を行っています。
要支援・要介護状態となるおそれのある高齢者向け介護予防サービス
生活機能についての問診票を用いた調査を行い要支援・要介護状態となるおそれのある高齢者を選定し、そのかたを対象に介護予防事業を実施します。
運動器の機能向上プログラム
(若返りサロン)
|
3か月間のプログラムでストレッチや有酸素運動、歩行訓練を行います。 |
一般高齢者向けサービス
かわべえいきいき体操
|
ボランティア(いきいき体操サポーター)の方を中心に、おもりとイスを使った
筋力アップのための体操です。各地区の集会所等で定期的に行っています。
町内在住の方ならどなたでも参加できます。
|
ハッピー体操 |
要介護状態になる原因の一つに生活不活発病(動かない、生活が不活発状態が
続くことにより心身の機能が低下し動けなくなること)があり、この対策とし
て運動を習慣化できるようハッピー体操が生まれました。
この体操は「ストレッチ体操」「筋肉トレーニング」「リズム体操」の3つの
運動で構成されています。ハッピー体操は各地区公民館、フラットピア川島、
やすらぎの郷、特別養護老人ホームひまわりで定期的に開催されています。
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いきいきサロン |
各地域の民生委員が中心となって、高齢者向けの各種教室、レクリエーション
などを開催しています。
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こつこつクラブ
若返りサロン同好会
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若返りサロンで3ヶ月間の介護予防を実施した後に、運動を続けるための自主
グループ活動です。
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任意事業
認知症を支える家族交流
認知症の家族を介護しているかた、過去にしていたかたを対象に認知症についての学習や介護者同士の情報交換を
行います。
認知症サポーター養成講座
認知症を理解し、地域で支えあうために、認知症サポーターを養成します。日程は広報等でお知らせいたします。