【減免の趣旨】

 水道使用者の所有するメーターボックスの先から蛇口までの給水管と、それに直結している蛇口などの給水用具(以下「給水装置」という。)から流出した水道水の料金は、たとえ漏水によるものであっても、使用者の方へ請求させていただくことが原則となっています。ただし、給水管の老朽化などによる漏水に関しては、要件を満たしている場合に限り水道料金の等の一部を減免できる場合があります。

 これは、漏水による水道料金等の負担を考慮するとともに、漏水を早期に修繕していただくことで、貴重な水を大切に利用するためです。

【減免の要件】

 給水装置からの漏水の箇所が、通常発見しにくい地中、床下、壁中の場合は、申請により水道料金の一部を軽減することができます。
 軽減を受けるには、要綱に基づき水道料金軽減申請書、修理完了報告書(配管図面や工事写真を添付)を提出していただく必要があるため、漏水修繕を行った川島町指定給水装置工事事業者を通して申請をお願いします。

【軽減措置の対象となる期間】

 料金の軽減は、漏水修理を行った月を含む直近6か月以内の検針水量の中の1回分のみとします

【軽減の対象とならない漏水など】

  •  蛇口の閉め忘れなど使用者の不注意による場合
  •  蛇口、水洗トイレ、給湯器、電気温水器(エコキュート)等の給水用具の故障を原因とする漏水
  •  受水槽及び受水槽先からの漏水
  •  使用者等又は第三者による故意又は過失と認められるもの
  •  不正工事に起因するもの
  •  給水装置工事の竣工後、1年以内に発生した漏水
  •  漏水の事実があることを知りながら放置し、修繕を怠った又は延期した場合
  •  過去1年に同一箇所において漏水軽減を受けている漏水
  •  納期限を過ぎた未納の水道料金がある場合
  •  川島町指定給水装置工事事業者以外で漏水修繕を行ったもの