創業支援等事業
川島町では地域における創業・起業を目指す方への支援の強化を目的として、産業競争力強化法に基づく「創業支援等事業計画」を策定し、平成30年12月26日付で国から認定を受けました。
本町では、川島町商工会、埼玉県産業振興公社(創業・ベンチャー支援センター埼玉)を創業支援事業者と位置づけ、創業者を支援します。
川島町創業支援事業計画の概要.pdf
(1)計画に基づく支援事業
①創業支援連絡窓口(川島町)
創業支援事業の紹介を行い、必要に応じて希望者を創業支援事業者に引き継ぎます。
②創業ワンストップ相談窓口(川島町商工会)※特定創業支援事業あり
相談窓口の設置、各種創業セミナーの開催します。創業にあたり必要な経営・財務・販路開拓、人材育成などの諸課題に 対し、解決支援を行います。
③創業相談窓口・創業セミナー開催(埼玉県産業振興公社))※特定創業支援事業あり
創業にあたり個別のアドバイスや情報提供を行います。また創業前から創業後まで総合的に学ぶことができるセミナーを開催します。
(2)特定創業支援事業により支援を受けたことの証明による優遇措置
特定創業支援事業による支援を受けた方は、町の発行する証明書をもって以下の優遇措置を受けることができます。
証明書の交付申請
必要書類:交付申請書2部、創業後の人については、税務署受付印が押された開業届
交付条件:1ヵ月以上にわたり4回以上の特定創業支援事業を受講された方
※特定創業支援等事業受講確認などを要するため、 証明書交付までに2週間程度要します。
特定創業支援等事業に係る証明申請
優遇措置
- 登録免許税の軽減
創業を行おうとする者や創業後5年未満が対象です。登録免許税の減免を受けるためには設立登記を受ける際に証明書の原本を法務局に提出する必要があります。
・株式会社 資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に減免(最低税額は15万円のところ7.5万円に軽減)
・合名会社又は合資会社 1件につき6万円が1件につき3万円に減免
・合同会社 資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に減免(最低税額は6万円のところ3万円に軽減)
※川島町内で創業する又は会社を設立する場合のみ減免を受けることができます。
2.信用保証枠の特例
無担保、第三者補償金なしの創業関連保証が、事業開始6ヶ月前から利用することが可能です。
信用保証協会又は金融機関に証明書(写し可)を提出し、別途審査を受ける必要があります。
3.日本政策金融公庫新創業融資制度の自己資金要件充足について
新創業融資制度の自己資金要件を充足したものとして利用することが可能です。
創業前又は創業後税務申告を2期終えていない事業者が対象です。
(詳しくは日本政策金融公庫へお問合せください)