先端設備等導入計画について
【概要】
令和3年6月16日の「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」の施行により、生産性向上特別措置法が廃止され、中小企業等経営強化法に移管されました。先端設備等導入計画の申請については中小企業等経営強化法に基づく新様式での申請となります。
【固定資産税の特例の拡充・延長】
令和2年4月30日に経済産業省関係生産性向上特別措置法施行規則が改正され、固定資産税の特例の対象設備に事業用家屋と構築物が追加されました。また、令和2年度末までとなっている適用期限が2年延長となりました。
制度詳細及び手引きはこちら(国のホームページ)
川島町の導入促進基本計画
町では法律に基づく導入促進基本計画を策定し、平成30年6月26日付けで国の同意を得ました。
その後、国と変更協議を経て以下の計画となっています。
川島町導入促進基本計画
【概要】
労働生産性に関する目標:年平均3%以上向上すること
先端設備等の種類:経済産業省令で規定する先端設備等の全てが対象
ただし、太陽光発電施設に関しては一部制約を設ける
対象地域:川島町全域
導入促進基本計画の計画期間:国が同意した日から3年間
先端設備等導入計画の計画期間:3年間、4年間、5年間
川島町の固定資産税特例率
町では、税制面から支援するため、本制度による固定資産税の課税標準の特例率は「零(ゼロ)」としました。
提出書類のダウンロード
認定申請書(様式22)
認定経営革新等支援機関の確認書
固定資産税の特別措置を受ける場合に必要な書類
認定申請時に下記の書類を入手している場合
工業会証明書の写し
工業会等の発行する証明書であり、各工業会で指定の様式を公開している場合があります。必ず該当する工業会等に確認してください。
詳細については、下記のリンクをご覧ください。
- 申請書の別紙に証明書の文書番号を記載する欄があります。
工業会等による証明書について(中小企業庁ホームページ)
認定申請時に工業会証明書を入手していない場合
導入した設備等を税申告する年の賦課期日(1月1日)までに、工業会証明書の写しと下記の書類を追加提出してください。
誓約書(様式23)
誓約書(建物)(様式24)
認定された計画の変更を行う場合の提出書類ダウンロード
変更認定申請書(様式25)
変更後の誓約書(様式26)
変更後の誓約書(建物)(様式27)
※申請書類は農政産業課に持参か郵送でご提出ください。認定後に窓口でお渡ししますのでご来庁ください。
認定書の受領を郵送でご希望の方は返信用封筒に必要事項を記載し、切手を貼りつけ申請時にご提出ください。
(注意)封筒はA4用紙を折らずに封入可能なもの。
切手は申請書類一式と封筒の重量を合わせたものが送付可能な金額を貼りつけてください。
(提出先)
〒350-0192
埼玉県比企郡川島町大字下八ツ林870-1
川島町役場 農政産業課 あて