浄化槽の法定検査を受検しましょう!

 浄化槽が正常に機能しないと、川や水路などを汚濁させる原因となります。浄化槽は生活環境の保全と公衆衛生の向上を図るうえで、大変効果のある設備であり、その維持管理を適正に行うことは、極めて重要です。

 そのため、浄化槽法により、水質検査(法定検査)の受検が義務付けられています。

 

保守点検との違いは?

保守点検では、浄化槽が正常な機能を維持するために実施するもので、「各設備の点検」「必要な調整や修理」を行います。

一方で、法定検査では「浄化槽が適正に設置されているか(7条検査)」「浄化槽の機能が発揮され所定の放流水質が維持されているか(11条)」を確認します。

 

このように、保守点検と法定検査では目的が異なるため、保守点検の契約をしていても、指定検査機関による法定検査を受検しなくてはなりません。

 

法定検査の内容

 法定検査では、次の検査を行います。

  • 外観検査(設置状況、設備の稼働状況、水の流れ方や使用状況、消毒の実施状況、悪臭・蚊やハエ等の発生状況)
  • 水質検査(pH(水素イオン濃度指数)、DO(溶存酸素濃度)、BOD(生物化学的酸素要求量)、透視度 等)
  • 書類検査(保守点検、清掃の実施状況を記録票にて確認)

 

設置後の水質に関する検査(法第7条検査)

 浄化槽が適正に設置され、正常に機能されているかを確認するための検査です。

 (使用開始後3か月を経過した日から5か月以内に受検しなければならない)

 

定期検査(第11条検査)

 保守点検や清掃が適正に行われ、浄化槽が正常に機能しているか確認するための検査です。

  (毎年1回受検しなければならない)

 

指定検査機関

 法定検査は、県知事が指定した指定検査機関のうち、川島町を担当する機関が行います。

 名称 一般社団法人 埼玉県環境検査研究協会 西部支所 浄化槽検査課 
 所在地 坂戸市八幡1-11-34  
 電話番号

049-284-2911

 リンク 一般社団法人埼玉県環境検査研究協会(別ウィンドウで開きます)

 検査料金

浄化槽の処理対象人員

設置後の水質に関する検査

       (7条検査)

   定期検査

(11条検査)

 10人槽以下    13,000円      5,000円

 11人槽から20人槽

 14,000円   7,000円 
 21人槽から50人槽 16,000円 10,000円 
 51人槽から300人槽        21,000円  13,000円 
 301人槽から500人槽    23,000円  15,000円 
 501人槽以上    40,000円 32,000円