浄化槽の法定検査を受検しましょう!
浄化槽が正常に機能しないと、川や水路などを汚濁させる原因となります。浄化槽は生活環境の保全と公衆衛生の向上を図るうえで、大変効果のある設備であり、その維持管理を適正に行うことは、極めて重要です。
そのため、浄化槽法により、水質検査(法定検査)の受検が義務付けられています。
保守点検との違いは?
保守点検では、浄化槽が正常な機能を維持するために実施するもので、「各設備の点検」「必要な調整や修理」を行います。
一方で、法定検査では「浄化槽が適正に設置されているか(7条検査)」「浄化槽の機能が発揮され所定の放流水質が維持されているか(11条)」を確認します。
このように、保守点検と法定検査では目的が異なるため、保守点検の契約をしていても、指定検査機関による法定検査を受検しなくてはなりません。
法定検査の内容
法定検査では、次の検査を行います。
- 外観検査(設置状況、設備の稼働状況、水の流れ方や使用状況、消毒の実施状況、悪臭・蚊やハエ等の発生状況)
- 水質検査(pH(水素イオン濃度指数)、DO(溶存酸素濃度)、BOD(生物化学的酸素要求量)、透視度 等)
- 書類検査(保守点検、清掃の実施状況を記録票にて確認)
設置後の水質に関する検査(法第7条検査)
浄化槽が適正に設置され、正常に機能されているかを確認するための検査です。
(使用開始後3か月を経過した日から5か月以内に受検しなければならない)
定期検査(第11条検査)
保守点検や清掃が適正に行われ、浄化槽が正常に機能しているか確認するための検査です。
(毎年1回受検しなければならない)
指定検査機関
法定検査は、県知事が指定した指定検査機関のうち、川島町を担当する機関が行います。
名称 |
一般社団法人 埼玉県環境検査研究協会 西部支所 浄化槽検査課 |
所在地 |
坂戸市八幡1-11-34 |
電話番号 |
049-284-2911
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リンク 一般社団法人埼玉県環境検査研究協会(別ウィンドウで開きます)
検査料金
浄化槽の処理対象人員 |
設置後の水質に関する検査
(7条検査)
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定期検査
(11条検査)
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10人槽以下 |
13,000円 |
5,000円 |
11人槽から20人槽
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14,000円 |
7,000円 |
21人槽から50人槽 |
16,000円 |
10,000円 |
51人槽から300人槽 |
21,000円 |
13,000円 |
301人槽から500人槽 |
23,000円 |
15,000円 |
501人槽以上 |
40,000円 |
32,000円 |