川島町結婚新生活支援事業補助金
新婚世帯の新生活を後押しするため、新たに婚姻した夫婦に対し、住居の取得費用、リフォーム費用、賃借料、引越費用の一部を補助します。
補助の対象となる世帯
令和6年3月1日から令和7年3月31日に婚姻届を提出し受理された新婚世帯が対象です。ただし、申請時点において以下の要件をすべて満たしている場合のみ、補助を受けることができます。
- 婚姻届を提出し、受理された日における夫婦の年齢が、いずれも39歳以下であること。
- 新生活を開始する住宅が町内にあり、申請日において夫婦のいずれもが当該住宅の住所に住民登録をしていること。
- 夫婦の合計所得が500万円未満であること。(年収換算すると約680万円相当) ※貸与型奨学金の返済がある方は、その返済額を控除して算出
- 夫婦ともに納入義務を負う町税等に滞納がないこと。
- 夫婦ともに暴力団の構成員でないこと。
- 申請日より3年以上継続して川島町に居住する意思があること。
- 生活保護法により住宅扶助を受けていないこと。
- 過去に他市町村等で類似の補助金の交付を受けていないこと。
- 他の公的制度による住宅補助を受けていないこと。
補助の対象となる経費
令和6年4月1日から令和7年3月31日までに支払った結婚に伴う次の費用を対象とします。
- 住居の取得費
- 住宅のリフォーム費用
- 住居の賃借料(賃料・敷金・礼金・共益費・仲介手数料)
- 引越費用(引越業者または運送業者に支払った費用)
補助金額
婚姻日における夫婦の年齢に応じて、予算の範囲内で交付します。
- 夫婦のうち、婚姻日における年齢の高い方が29歳以下の世帯:上限60万円
- 夫婦のうち、婚姻日における年齢の高い方が30歳以上39歳以下の世帯:上限30万円 ※1,000円未満の端数は切り捨て ※勤務先から住宅手当が支給されている場合は、対象経費から住宅手当分を控除
申請期間
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで(土・日・祝日を除く 8時30分~17時15分)
※申請が多数の場合は、年度途中でも事業が終了となることがあります。
申請方法
次の書類を政策推進課 政策・財政グループへ提出してください。
ただし、内容を公簿等により確認できる場合で、本人の同意を得ているときは、当該書類の添付を省略することができます。
共通
- 川島町結婚新生活支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
- 戸籍謄本、婚姻届受理証明書その他婚姻をしていることを証する書類
- 住民票の写し(世帯全員が記載されているもの)
- 夫婦の所得証明書
- 夫婦の町税の滞納がないことを証する書類
住居の取得費等
- 当該住宅に係る売買契約書または工事請負契約書及び領収書等の写し
住居の賃借料
- 住宅手当支給証明書(様式第2号)
- 当該住宅の賃貸借契約書の写し及び賃料等の支払いを確認することができる領収書等の写し
- 他の公的制度に基づく家賃補助を受けている場合は、家賃補助の金額がわかる書類の写し
引越費用
その他
- 貸与型奨学金の返済を行っている場合は、返済金額を確認できる書類
上記以外にも、町長が必要と認める書類を提出していただく場合があります。
申請書類ダウンロード
要綱
事業実施計画について
この補助金は、内閣府の「地域少子化対策重点推進交付金」を活用して実施しています。