マイナ保険証への移行に伴い、令和6年12月2日から現行の保険証は発行されなくなりました。
よくある質問等をまとめましたので、参考としていただきますようお願いします。
発行済みの保険証(有効期限まで使用可能)
お手元にある保険証は、記載事項等に変更が生じなければ、その有効期限までご使用いただけます。
マイナ保険証
「マイナ保険証」とは、マイナンバーカードに健康保険証としての利用登録をしたものです。
利用登録をしないとマイナ保険証としてご利用いただけませんので、ご注意ください。
利用登録は、①医療機関等 ②セブン銀行ATM ③マイナポータル ④役場健康福祉課(5番窓口)で
手続きすることができます。
※マイナポータルとは、政府が運営するオンラインサービスで、ご自身の資格情報や医療機関等の
受診履歴等を確認することができます。
令和6年12月2日以降の取扱い
令和6年12月2日以降は、原則マイナ保険証を利用して医療機関等を受診していただきます。
※マイナ保険証をお持ちでない方も、下記方法により医療機関等を受診できますので、ご安心下さい。
1.マイナ保険証をお持ちの方
医療機関等を受診する際は、マイナ保険証をご提示ください。
なお、マイナ保険証に登録されている情報をご自身で簡易に確認できるようにするため、
「資格情報のお知らせ」を交付します。(お手元にある保険証が有効期限を迎える前に送付する予定です。)
※「資格情報のお知らせ」だけで医療機関等を受診することはできません。
2.マイナ保険証をお持ちでない方
お手元にある保険証が有効期限を迎える前に、「資格確認書」を交付します。
医療機関等を受診する際は、こちらをご提示ください。
よくある質問
Q1.「資格情報のお知らせ」や「資格確認書」はいつ発行されるのか?
川島町国民健康保険または後期高齢者医療保険に加入している方は、お手元にある保険証が有効期限を迎える前に、
上記いずれかを送付します。(申請不要)
※社会保険等に加入されている方は、加入している保険者から交付されます。
詳しくは、加入している保険者等にお問い合わせください。
Q2.マイナ保険証の利用登録をしていない場合は、どのように医療機関等を受診したらよいか?
お手元にある保険証が有効期限を迎える前に「資格確認書」を交付します(申請不要)ので、
医療機関等を受診する際は、こちらをご提示ください。
なお、お手元にある保険証が有効の間は、今まで通り保険証を提示して受診してください。
Q3.医療機関等を受診した際、マイナ保険証の利用ができない場合はどうしたらよいか?
以下のいずれかを提示して受診してください。
1.有効期限内の保険証
2.マイナンバーカード+資格情報のお知らせ
3.マイナンバーカード+マイナポータルの資格情報画面
4.資格確認書
Q4.マイナ保険証の利用登録はしてあるが、下記理由によりマイナ保険証の利用が難しい場合はどうしたらよいか?(理由)マイナンバーカードの紛失等した方/認知症等による第三者による介助等が必要な方
申請により「資格確認書」を交付しますので、こちらを医療機関等にご提示ください。
なお、申請は 役場 健康福祉課(5番窓口) にて受付しています。
マイナンバーカード紛失の場合の再交付申請についてはこちらをご覧ください。
Q5.加入する保険が変わった場合(国保から社保等)、再度マイナ保険証の利用登録をする必要があるのか?
自動的に資格情報が変わるため、再度利用登録をする必要はありません。
ただし、国保加入・脱退の届け出は引き続き必要となりますので、必ず手続きしていただきますようお願いします。