令和7年5月18日執行の川島町長選挙及び川島町議会議員補欠選挙の立候補者情報及び選挙公報を掲載します。

 掲載された選挙公報を印刷して、不特定多数に頒布した場合には、公職選挙法に抵触する可能性がありますので、ご注意ください。

 

立候補者情報

 川島町長選挙 立候補者情報

 川島町議会議員 立候補者情報

 

選挙公報

 川島町長選挙 選挙公報

 川島町議会議員補欠選挙 選挙公報

 

よくある質問

Q:川島町議会議員補欠選挙「以下(補欠選挙)という。」における議員数について。川島町長選     挙に川島町議会議員から2名立候補しているため、今回の補欠選挙は無投票ではないか。

   A:今回の補欠選挙は、4月30日に1名の議員から辞職届が提出されたことにより、実施すること

        になりました。公職選挙法第113条において「選挙期日の告示日(5月13日)の前日までに更

        に欠員数が生じた場合は、選挙すべき議の数は後から生じた欠員も含めた人数となる」とさ

        れており、告示日に欠員が生じた場合には選挙する議員の数には含まれないとされています。

        もう1名の議員については、辞職届を提出せず川島町長選挙に立候補したため、公職選挙法第

        90条により告示日に自動失職となりました。

        そのため、議員数1名に対する補欠選挙の執行になります。

 

Q:選挙運動期間中の選挙運動用自動車が夜に騒がしいのですが、時間や音量の規制はないのか。

   A:公職選挙法第140条の2第1項の規定で、選挙運動期間中は午前8時から午後8時まで選挙運動用

        自動車において行う連呼行為(氏名などを短い時間に反復して何度も言う行為)を行うことが

        認められています。候補者にとって、これらの行為は、法律で限られた範囲内で選挙人に訴え

        かける大切な手段の1つになっているため、ご理解くださいますようお願いいたします。

        また、音量の規制は特段ありませんが、連呼行為等は、「学校及び病院、診療所その他の療養

        施設周辺においては、静穏を保持するように努めなければならない」とされています。

 

Q:今回、配布された1枚の入場券で川島町長選挙と川島町議会議員補欠選挙の投票は可能か。

   A:1枚の入場券で両選挙の投票が可能です。