令和7年9月開催の令和7年第5回川島町議会定例会において「川島町手話言語条例」が可決され、同年10月1日に公布・施行となりました。
川島町では、手話が言語であるという認識に基づき、手話に対する理解を深め、全ての町民が共生することができる地域社会の実現を目指してまいります。
川島町手話言語条例(PDF.102KB)
目的(第1条)
この条例は、手話が言語であることの認識に基づき、手話に関する基本理念及び施策の推進について定め、町の責務並びに町民等(町民及び地域活動団体をいう。以下同じ。)及び事業者の役割を明らかにすることにより、手話に対する理解及び手話の普及の促進を図ることで、手話を使用しやすい環境を醸成し、もってすべての町民が共生することができる地域社会の実現に寄与することを目的とする。
基本理念(第2条)
手話に対する理解及び手話の普及の促進は、手話が言語であること及びろう者が手話によるコミュニケーションを図る権利を有することを前提に、町民が相互に人格と個性を尊重することを基本として行わなければならない。
町の責務(第3条)
町は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、手話を使用しやすい環境の整備に必要な施策を推進するものとする。
町民等の役割(第4条)
町民等は、基本理念に対する理解を深め、町が推進する施策に対する協力及び手話を使用しやすい地域社会の実現に努めるものとする。
事業者の役割(第5条)
事業者は、基本理念に対する理解を深め、町が推進する施策に対する協力並びにろう者が利用しやすいサービスの提供及びろう者が働きやすい環境の整備に努めるものとする。
手話通訳者・要約筆記者の派遣事業
聴覚又は音声・言語機能障害のある方が、社会生活の中でコミュニケーションが円滑に図れるよう、必要に応じ手話通訳者や要約筆記者の派遣を行っています。
申込先:埼玉県聴覚障害者情報センター
電 話:048-814-3353
F A X:048-814-3354
埼玉県手話言語条例
埼玉県においても、手話は言語であるとの認識に基づき、ろう者とろう者以外の人が手話によって心を通わせお互いを尊重し共生できる社会の実現を目指し、「埼玉県手話言語条例」が平成28年4月1日に施行されました。
埼玉県手話言語条例<外部リンク>
手話あいさつ100%運動
埼玉県では、「手話あいさつ」を広く県民へ周知するため、手話あいさつ100%運動を実施しています。
手話言語への県民の理解を深め、手話が使いやすい環境づくりに取り組んでいます。
埼玉県手話あいさつ100%運動<外部リンク>
※埼玉県内で開催される手話関連イベント等の情報も掲載されています。
手話言語の国際デー・手話の日
毎年9月23日は、国連総会で決議された「手話言語の国際デー」です。
決議文では、手話言語が音声言語と対等であることを認め、ろう者の人権が完全に保障されるよう国連加盟国が社会全体で手話言語についての意識を高める手段を講じることを促進することとされています。
また、令和7年6月に施行された「手話に関する施策の推進に関する法律(手話施策推進法)」において、国民の間に広く手話に関する理解と関心を深められるようにするため、同日を「手話の日」と定められました。