令和7年12月8日から、国が定めた標準仕様に準拠したシステム(標準準拠システム)に移行するため、課税(非課税)・所得証明書や評価証明書等の様式が、国の定める様式に変更となります。
住民税に関する証明書
課税(非課税)・所得証明書
- これまでのA4横向きから、A4縦向きになります。
- 被扶養者で申告がない方(給与や年金等の収入がある方は除く)の証明書の合計所得金額や税額欄には*(アスタリスク)が表記されます。町・県民税を申告した場合、0円と表記されます。
固定資産税に関する証明書
土地評価証明書・家屋評価証明書
- 統合し、名称が『評価証明書(土地・家屋)』に変更されます。
- 1ページに記載可能な資産数が、6件から5件に変更されます。
土地公課証明書・家屋評価証明書
- 統合し、名称が『公課証明書(土地・家屋)』に変更されます。
- 1ページに記載可能な資産数が、6件から5件に変更されます。
無資産証明書
名寄帳の写し
- 名称が『名寄帳兼(補充)課税台帳(土地・家屋・償却資産)』に変更されます。
- 1枚に記載可能な資産数が土地14件及び家屋4件から、土地及び家屋を統合し4件に変更されます。