1.住宅用家屋証明書とは
個人が、
一定の要件を満たした住宅用の家屋を新築又は取得し、当該個人の住居の用に供した場合には、
所有権の保存、移転登記及び抵当権設定登記に係る
登録免許税の軽減が受けられます。
軽減措置を受けるために 住宅用家屋証明 が必要となります。
2.申請できる方
どなたでも申請できます。
3.申請に必要な書類
「個人で新築した場合」、「建売住宅を取得した場合」、「中古住宅を取得した場合」で、軽減要件、申請に必要な書類等が異なります。
つぎによりご確認の上、作成、準備してください。
【個人(建築確認申請の名義人)が新築した住宅用家屋の保存登記】
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具体的な
軽減要件
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- 個人が住宅用家屋を建築
- 新築後1年以内に登記を受けるもの
- 自己の住居の用に供する家屋であること
- 当該家屋の床面積が50㎡以上あること
- 区分所有建物の場合は、「耐火構造」又は「準耐火構造」あるいは「低層集合住宅」であること
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申請に
必要な書類
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つぎの書類(1)~(4)は、全て必要です。 |
(1)住宅用家屋証明申請書←ダウンロードできます
(2)確認済証又は検査済証(写)
(3)登記完了証又は登記事項証明書(写)
(4)住民票
※ただし当該家屋に住所を移転していない場合は、つぎの書類が必要です。
- 入居予定日を記載した申立書←ダウンロードできます
- 現住家屋の処分方法が分かる書類(写)
例)賃貸借契約書、売買契約書、取り壊しに係る工事請負契約書等
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当該家屋が、「特定認定長期優良住宅」または「認定低炭素住宅」の場合は、
つぎの書類(5)も必要です。
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(5)認定申請書および認定通知書(写)
※ただし、認定変更等があった場合は、変更認定申請書及び変更認定通知書(写)
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当該家屋について、
抵当権設定登記を行うため、登録免許税の軽減を受けようとする場合は、つぎの書類
(6)~(8)のうちいずれか1つが必要です。
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(6)金銭消費貸借契約書
(7)保証契約書
(8)登記原因証明情報
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【建築後使用されたことのない住宅用家屋(建売住宅等)の保存登記】
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具体的な
軽減要件
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- 個人が建築後使用されたことのない家屋を取得
- 取得後1年以内に登記を受けるもの
- 自己の住宅の用に共する家屋であること
- 当該家屋の床面積が50㎡以上であること
- 区分所有建物の場合は、「耐火構造」又は「準耐火構造」あるいは「低層集合住宅」であること
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申請に
必要な書類
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つぎの書類(1)~(6)は、全て必要です。 |
(1)住宅用家屋証明申請書←ダウンロードできます
(2)確認済証又は検査済証(写)
(3)登記完了証又は登記事項証明書(写)
(4)家屋未使用証明書←ダウンロードできます
(5)売渡証明書、譲渡証明書(写)
(6)住民票
※ただし、当該家屋に住所を移転していない場合は、つぎの書類が必要です。
例)賃貸借契約書、売買契約書、取壊に係る工事請負契約書等
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当該家屋が、「特定認定長期優良住宅」または「認定低炭素住宅」の場合は、次の書類
(7)も必要です。
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(7)認定申請書および認定通知書(写)
※ただし、認定変更等があった場合は、変更認定申請書及び変更認定通知書(写)
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当該家屋について、
抵当権設定登記を行うため、登録免許税の軽減を受けようとする場合は、
次の書類(8)~(10)のうちいずれか1つが必要です。
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(8)金銭消費貸借契約書
(9)保証契約書
(10)登記原因証明情報
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【建築後使用されたことのある住宅用家屋(中古住宅)の移転登記】
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具体的な
軽減要件
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- 取得の原因が、「売買」又は「競落」であるもの
- 取得後1年以内に登記を受けるもの
- 自己の住居の用に供する家屋であること
- 当該家屋の床面積が50㎡以上であること
- 区分所有建物の場合は、「耐火構造」又は「準耐火構造」であること
- 新耐震基準に適合している住宅用家屋であること。(又は、昭和57年1月1日以降に建築された家屋であること。)
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申請に
必要な書類
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次の書類(1)~(4)は、全て必要です。 |
(1)住宅用家屋証明申請書←ダウンロードできます
(2)登記事項証明書(写)
(3)売買の場合 売渡証明書、譲渡証明書等(写)
競落の場合 代金納付期限通知書(写)
(4)住民票
※ただし、当該家屋に住所を移転していない場合は、つぎの書類が必要です
例)賃貸借契約書、売買契約書、取壊に係る工事請負契約書等
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当該家屋が、「特定認定長期優良住宅」または「認定低炭素住宅」の場合は、
次の書類が(5)も必要です。
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(5)認定申請書及び認定通知書(写)
※ただし、認定変更等があった場合は、変更認定申請書及び変更認定通知書(写)
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当該家屋が、建築後20年超(木造、軽量鉄骨造)または建築後25年超
(木造、軽量鉄骨造以外)に該当し、現行の耐震基準を満たす場合で、移転登記を
行うため、登録免許税の軽減を受けようとする場合は、次の書類(6)~(8)
のうちいずれか1つが必要です。
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(6)耐震基準適合証明
(7)住宅性能評価書
(8)既存住宅売買瑕疵担保責任保険に加入していることを証する書類(写)
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当該家屋について、
抵当権設定登記を行うため、登録免許税の軽減を受けようとする場合は、次の書類
(9)~(11)うちいずれか1つが必要です。
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(9)金銭消費貸借契約書
(10)保証契約書
(11)登記原因証明情報
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4.手数料
1件 1,300円
5.申請窓口・受付及び交付時間
窓口
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時間
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川島町役場庁舎1階 税務課 課税グループ
〒350-0192
埼玉県比企郡川島町大字下八ツ林870-1
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月曜日から土曜日
8時30分~17時15分
祝日、年末年始は除く
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【郵送で申請する場合】
つぎの(1)~(3)を、川島町税務課課税グループにご郵送ください。
(1)申請書及び添付書類
※「3.申請に必要な書類」をご確認のうえ、ご準備ください。
(2)手数料(1,300円の定額小為替)
(3)返信用封筒(切手付き)
6.その他
不明な点がございましたら、下記までお問い合わせください。
また、条件によって、上記以外の書類が必要となる場合もあります。
あらかじめご了承ください。
【既存家屋の取り壊し、建て替え等を行った場合】
家屋に対する固定資産税は、
毎年1月1日現在、固定資産税課税台帳に登録されている家屋に課税されます。
家屋を取り壊した場合は、早めに届出してください。
詳しくはこちらをクリック→家屋を取り壊したら届出を