家屋に対する固定資産税は、

 毎年1月1日現在、固定資産税課税台帳に登録されている家屋に課税されます。

家屋を取り壊した場合は、早めに届け出てください。

 なお、「登記家屋」と「未登記家屋」で届出先・方法は異なります。

  届出先・方法

登記家屋

(家屋番号あり)

さいたま地方法務局川越支局に、滅失登記申請をしてください。

〒350-1118

 川越市豊田本1丁目19番8

 TEL049-243-3824

 滅失登記申請書は、法務局のホームページから

 ダウンロードできます。

 http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/fudosan5.html

滅失登記が完了次第、法務局から町税務課への報告に基づき、

課税台帳から当該家屋を抹消します。

未登記家屋

(家屋番号なし)

川島町税務課 課税グループに、家屋滅失届を提出してください。

 滅失届

 記載例

家屋滅失届により、課税台帳から当該家屋を抹消します。

年の途中で家屋を取り壊しても、その年度の税は全額納めていただくことになります。

また、家屋を取り壊した場合、土地の固定資産税額が変わる場合があります。