家屋に対する固定資産税は、
毎年1月1日現在、固定資産税課税台帳に登録されている家屋に課税されます。
家屋を取り壊した場合は、早めに届け出てください。
なお、「登記家屋」と「未登記家屋」で届出先・方法は異なります。
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届出先・方法 |
登記家屋
(家屋番号あり)
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さいたま地方法務局川越支局に、滅失登記申請をしてください。
〒350-1118
川越市豊田本1丁目19番8
TEL049-243-3824
滅失登記申請書は、法務局のホームページから
ダウンロードできます。
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/fudosan5.html
滅失登記が完了次第、法務局から町税務課への報告に基づき、
課税台帳から当該家屋を抹消します。
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未登記家屋
(家屋番号なし)
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川島町税務課 課税グループに、家屋滅失届を提出してください。
滅失届
記載例
家屋滅失届により、課税台帳から当該家屋を抹消します。
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年の途中で家屋を取り壊しても、その年度の税は全額納めていただくことになります。
また、家屋を取り壊した場合、土地の固定資産税額が変わる場合があります。