固定資産税では、原則、登記簿に所有者として記載ている方を納税義務者とし、町税務課において課税台帳を整備しています。よって「登記のある家屋(以下「登記家屋」という
)」に関して所有権移転する場合、法務局で手続きを取っていただければ、法務局から町税務課への報告に基づき、納税義務者が変更されます。
一方、「登記のない家屋(以下「未登記家屋」という)」の納税義務者は、課税台帳に所有者として登録された方のため、「未登記家屋」に関して所有権移転する場合は、町税務課に直接、「未登記家屋所有者届出書」を提出していただく必要があります。
この届出がないと、誤った課税がされるだけでなく、納税証明書などの発行などにも問題が生じる恐れがあります。また、「登記家屋」と「未登記家屋」が混在している場合もありますので、予めご確認のうえご提出ください。(郵送でも受付可能です)
提出先 |
川島町税務課 課税グループ |
提出書類 |
(1)未登記家屋所有者届出書 記載例
(2)添付書類
【売買の場合】
‣売買契約書等の写し
‣売主の印鑑証明書(写し可)
【贈与の場合】
‣贈与の成立を証する書面の写し
‣贈与者の印鑑証明書(写し可)
【相続の場合】
‣遺産分割協議書の写し(遺産分割協議書を作成している場合)
‣相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議書を作成していない場合 写し可)
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