ふるさと納税した場合の寄付金控除について
川島町のほか全国の地方公共団体に、2,000円を超える「ふるさと納税(寄附)」をした場合、所得税と町県民税(所得割)の寄付金控除を受けられます。(ただし限度があります。)
寄附金控除を受けるためには、特例を除き、確定申告を行う必要があります。
「ふるさと納税」
による寄附金控除を
受けることができる方
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所得税及び町県民税(所得割)の納税義務があり、都道府県・市区町村に寄付を行った方
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「ふるさと納税」に
よる寄附金控除対の
対象となる寄附
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川島町のほか、国内の全ての都道府県、市区町村への寄附
※ただし、総務大臣の指定を受けていない団体への寄附は、対象外です。
指定の有無は、つぎにより確認できます。
→ふるさと納税に係る総務大臣の指定(総務省ホームページ)
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つぎの算式によって得られた額が控除されます。
税目
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控除種類
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控除額の算定方法
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所得税
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所得控除
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「その年中に支出した寄附金の合計額(※)」
-2,000円= 所得控除額
※総所得金額の40%が限度
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個人
住民税
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税額控除
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(「その年中に支出した寄附金の合計額(※1)」
-2,000円) ×10% = 税額控除額(基本分)・・A
(「その年中に支出した寄附金の合計額(※1)」
-2,000円) ×(100%-10%(基本分)
-所得税の限界税率(※2))
= 税額控除額(特例分)・・B(※3)
A+B= 税額控除額(基本分+特例分)
※1 総所得金額の30%が限度
※2 寄付者に適用される税率
※3 税額控除額(特例分)は、所得割額の20%が限
度
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「所得控除」:所得金額に税率を適用する前(税額算出前)に、所得金額から差し
引くもの
「税額控除」:所得金額に税率を適用した後(税額算出後)に、税額からさらに差
し引くもの
(所得金額 - 所得控除)× 税率 = 税額 - 税額控除
ふるさと納税ワンストップ特例制度
ふるさと納税先の地方自治体に「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出することで、確定申告を行わなくても、寄付金控除が受けられる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」があります。ただし、特例を受けられない方(下表を参照)については、確定申告の手続きが必要となります。
ワンストップ
特例を
受けることが
できる方
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所得が給与のみで勤務先で年末調整を行う方など 通常、確定申告を行わない方
ふるさと納税を行う団体が5団体までの方
同じ団体に複数回寄附を行っても寄付先の団体数は1です。
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ワンストップ
特例を
受けることが
できない方
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個人で事業を行う方、不動産所得がある方、給与収入が2,000万円を超える方、給与以外の所得(雑所得など)があるなど 通常、確定申告を行う方
ふるさと納税を行う団体が5団体を超える方
※給与所得者であっても医療費控除による還付申告を行う場合は、ワンストップ特例は受けられません。
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ワンストップ特例の詳細については、つぎをご覧ください。
ふるさと納税ポータルサイト(総務省ホームページ)
ふるさと納税など個人住民税の寄附金税制(総務省ホームページ)
ふるさと納税の詳細な内容、寄付金控除の申告手続き
つぎをご利用ください。