森林環境税(令和6年度より導入)
森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税であり、市区町村において、町県民税(個人住民税)均等割と併せて年額1,000円が課税されます。町県民税均等割が課税される方が、課税の対象者となります。
その税収は、全額が国によって森林環境譲与税として、都道府県・市区町村へ譲与されます。
森林環境譲与税は、都道府県・市区町村が、それぞれの地域の実情に応じて森林整備及びその促進に関する事業を幅広く弾力的に実施するための財源として活用されます。
町県民税および森林環境税の税率(令和6年度以降)
町県民税の均等割は、東日本大震災に伴う復旧・復興のための臨時的な税制上の措置として、平成26年度から令和5年度までの10年間、均等割の税率が町民税・県民税それぞれ年額500円ずつ引き上げられております。
令和6年度以降の町県民税の均等割との違いは下表のとおりです。
税目 |
令和5年度まで
|
令和6年度以降 |
国税(森林環境税) |
- |
1,000円 |
町県民税
均等割
|
県民税 |
1,500円 |
1,000円 |
町民税 |
3,500円 |
3,000円 |
合計 |
5,000円 |
5,000円 |
町県民税の均等割がかかる方に、森林環境税がかかります。均等割が課税されるかどうかは、合計所得金額によって決まります。詳しくは、【町民税の概要】をご確認ください。