特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の取り扱いについて

 道路交通法の一部を改正する法律の施行に伴い、新たに電動キックボード等に対応する車両区分として「特定小型原動機付自転車」が定義されました。

 特定小型原動機付自転車は、従来の原動機付自転車と同様に軽自動車税(種別割)の対象となり、税率(年額)2,000円が課されます。

 

対象車両の要件

 原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするもので、次の基準をすべて満たすもの特定小型原動機付自転車となります。

 

 

・原動機の定格出力 0.6kW以下

・車体の長さ         1.9m以下

・車体の幅           0.6m以下

・最高速度           20km/h以下

 

※これらの基準を満たさないものは、車両の形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当せず、一般の原動機付自転車と同じ取り扱いとなります。
※道路運送車両の保安基準や、保安基準適合性等が確認された特定小型原動機付自転車の型式については、国土交通省ホームページをご確認ください。

※保安基準に適合する特定小型原動機付自転車には、性能等確認済シール等が付けられています。性能等確認済シール
警察庁ホームページより引用。

 

 

 

 

申告及び標識(ナンバープレート)交付について 

 特定小型原動機付自転車用の標識については、令和5年7月3日(月曜日)から税務課窓口で交付します。
 令和5年7月よりも前に従来の一般原動機付自転車用の標識の交付を受けている車両についても、特定小型原動機付自転車の要件をすべて満たす場合は、希望があれば特定小型原動機付自転車用の標識に交換することができます。
 手続きに必要なものは次のとおりです。なお、標識番号(ナンバー)は希望できません。

 

新規購入または譲受による登録手続きに必要なもの


購入による新規登録
・販売証明書
・軽自動車税(種別割)申告(報告)兼標識交付申請書

町内の方からの譲受
・譲渡証明書
・標識交付証明書
・軽自動車税(種別割)申告(報告)兼標識交付申請書

 

町外の方からの譲受による新規登録(廃車済)
・譲渡証明書
・他市町村で発行された廃車証明書
・軽自動車税(種別割)申告(報告)兼標識交付申請書

町外の方からの譲受による新規登録(未廃車)
・譲渡証明書

・他市町村で交付された標識
・他市町村で発行された標識交付証明書
・軽自動車税(種別割)申告(報告)兼標識交付申請書

 

【注意】
 販売証明書または譲渡証明書から特定小型原動機付自転車と判断できない場合は、「車名」、「車台番号」のほか、「原動機の定格出力」、「車体の長さ・幅」、「最高速度」の要件を満たすことが分かる書類等をお持ちください。
・製品カタログ、取扱説明書(性能諸元及び寸法、定格出力について記載があるもの)
・型式認定番号票(緑色)
・性能等確認実施機関による性能等確認済シール

 

一般原動機付自転車用の標識(ナンバープレート)からの交換手続きに必要なもの

・交付済みの標識

標識交付証明書
・軽自動車税(種別割)申告(報告)兼標識交付申請書
・「原動機の定格出力」、「車体の長さ・幅」、「最高速度」の要件を満たすことが分かる書類等をお持ちください。(例:製品カタログ、取扱説明書(性能諸元及び寸法、定格出力について記載があるもの)※コピーも可。)

 

注意事項

・公道を走行するには、自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)の加入や、道路運送車両の保安基準に適合した構造・保安装置が必要です。

・軽自動車税(種別割)は、車両の所有に基づき課税されます。公道走行の有無とは関係ありません。